○三島村いじめ問題対策委員会規則
平成29年12月7日
教委規則第3号
(設置)
第1条 この規則は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第3項の規定に基づき、三島村いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 対策委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策を専門的知見から審議し、その結果を教育委員会に答申すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 対策委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、いじめの問題に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 対策委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 対策委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。