○三島村いじめ問題対策委員会規則

平成29年12月7日

教委規則第3号

(設置)

第1条 この規則は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第3項の規定に基づき、三島村いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 対策委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策を専門的知見から審議し、その結果を教育委員会に答申すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 対策委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、いじめの問題に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 対策委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 対策委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

三島村いじめ問題対策委員会規則

平成29年12月7日 教育委員会規則第3号

(平成29年12月7日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年12月7日 教育委員会規則第3号