○三島村いじめ問題対策連絡協議会設置要綱

平成29年12月7日

教委告示第1号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条1項に基づき、いじめ防止等に関係する機関及び団体の連携を図ることを目的に三島村いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) いじめの防止等に関する、村、学校、関係機関及び団体との連携に関すること。

(2) その他いじめ防止等の推進に関すること。

(組織)

第3条 連絡協議会は、委員で組織する。

2 委員は、別表に掲げる関係する団体や機関(以下「関係団体等」という。)の代表又は関係団体等から推薦若しくは選出された者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 連絡協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は連絡協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議長は、会長をもって充てる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 特別の事項を協議するために必要があるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(事務局)

第7条 連絡協議会の事務局を村教育委員会事務局に置く。

2 事務局は、連絡協議会の庶務事項を処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以後、最初に第3条の規定により委嘱又は任命をされる委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、委嘱又は任命をされた日から平成30年3月31日までとする。

別表(第3条関係)

三島村校長会代表

三島村PTA連絡協議会代表

警察関係代表

福祉関係代表

スクールカウンセラー代表

三島村いじめ問題対策連絡協議会設置要綱

平成29年12月7日 教育委員会告示第1号

(平成29年12月7日施行)