○三島村戦略産品海上輸送費補助金交付要綱

平成29年3月29日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、外海離島という地理的ハンディを克服し、本村の産業の活性化に資するため、第2条に定める品目を本土出荷するものに対して、必要と認めるときは、予算の範囲内において三島村戦略産品海上輸送費補助金を交付するものとする。なおその交付については、この要綱に定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 三島村戦略産品海上輸送費補助金(以下「補助金」という。)は、三島村が戦略産品として指定した品目(以下「戦略産品」という。)を三島村から本土へ出荷する際の海上輸送に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、海上輸送費の100分の80以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、三島村戦略産品海上輸送費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 事業計画書 [第2号様式]

(2) 収支予算書 [第3号様式]

(3) 輸送コスト内訳書 [第4号様式]

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を精査し、適当と認めたときは、三島村戦略産品海上輸送費補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により、当該申請者に通知する。

(計画変更の承認申請)

第6条 補助金の額を変更しようとするとき(ただし、前条による補助金の交付の決定を受けた額の2割以内の範囲で減額する場合を除く。)は、三島村戦略産品海上輸送費補助金変更承認申請書(別記第6号様式)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 事業を完了したときは、その完了した日から30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに三島村戦略産品海上輸送費補助金実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。

(1) 事業実績書 [第2号様式]

(2) 収支精算書 [第3号様式]

(3) 輸送コスト内訳書 [第4号様式]

(4) その他輸送実績が証明できる書類

(補助金の額の確定)

第8条 村長は、補助事業者から前条の実績報告書の提出があったときは、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助金事業の実績が第5条の補助金の交付の決定の内容等が適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

3 補助事業者は、前項の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。

(補助金の支払)

第9条 補助金は前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、村長が必要と認める場合には、補助金の全部又は一部を概算払いすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金支払請求書(別記第8号様式)を村長に提出しなければならない。

(交付の決定の取り消し)

第10条 村長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けていると認めるとき、又はこの要綱に規定する義務に違反していると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(その他)

第11条 この要綱に定める事項のほか、補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

品目

野菜類

大名たけのこ

油脂用作物

椿の実

植物性油脂

椿油

化学工業品

かめりあそーぷ

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三島村戦略産品海上輸送費補助金交付要綱

平成29年3月29日 要綱第5号

(平成29年4月1日施行)