○三島村滞在費用助成事業実施要綱

平成29年4月15日

要綱第4号

(目的)

第1条 村営定期船が寄港する鹿児島市については、経済活動や医療福祉の受給など幅広く村民の生活に欠かせない地域となっており、鹿児島市に滞在する間の宿泊費用等を助成することにより、住民の福祉及び利便性の向上を図る。

(対象者)

第2条 対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 三島村に住所を定め現に居住している者(以下「住民」という。)

(利用できない対象者)

第3条 対象者であっても次の各号のいずれかに該当する者は、本要綱に定める宿泊費用等の助成(以下「宿泊費助成」という。)を受けることはできない。

(1) 村の税、貸付金、使用料などに滞納がある者

(2) 村及び村から補助金の交付を受けている団体から出張旅費が支給されている期間にある者

(3) 中長期に及び対価を得る労働(営業行為を含む。)に就業するため利用しようとする者

(4) 前号までに掲げるもののほか、利用をさせることが適当でないと村長が認める者

(利用手続き)

第4条 宿泊費助成を受けようとする対象者(以下「利用希望者」という。)は、宿泊利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)の交付を申し出なければならない。

2 村長は前項に定める申し出をうけたときは、利用の可否を審査し、交付が適当であるとみとめたときは、利用券を交付することができる。

3 利用希望者は、利用券に住所、氏名、年齢、用務を記入しなければならない。

4 村長は、必要な記載がされた利用券を受付し、宿泊する予定の日付欄に押印等をして、利用希望者に交付するものとする。

(助成金の支給申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする利用者は、宿泊施設利用精算時、本村が発行した宿泊利用券に施設の受付印等を押印し、領収書を添えて村長に滞在費用助成事業助成金支給申請書(様式第2号)により助成金の申請をするものとする。

(助成金額の決定)

第6条 村長は、前条の申請を受理した時は、その内容を精査し、助成金の支給の可否及び助成金の額を決定し、滞在費用助成事業助成金支給決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした利用者に通知する。

(対象となる宿泊施設)

第7条 鹿児島市に所在する宿泊施設とする。

(助成金の対象限度額及び助成対象者)

第8条 利用者が施設を利用した場合の助成対象限度額は、1泊あたり4,200円を限度とする。

2 助成対象者は、宿泊料・大人(中学生以上)料金と小人(小学生以下)料金に区分する。

(助成額)

第9条 村は、次の表に定めるところにより利用者に料金を助成する。

(1) 70歳以上及び中学生以下の利用者

サービス項目

村の助成基準

大人宿泊

(1泊当たり)

利用料金の2分の1以内。ただし、上限を1,400円とする。

小人宿泊

(1泊当たり)

利用料金から700円を差し引いた額。

(2) その他の利用者

サービス項目

村の助成基準

大人宿泊

(1泊当り)

利用料金の2分の1以内。ただし、上限を800円とする。

2 利用料金の割合に10円未満の端数が発生したときは、村の負担すべき10円未満の金額を切り捨て、その切り捨てた10円未満の料金は利用者の負担とする。

(長期利用等に係る調査)

第10条 村長は、長期又は頻繁に利用している、若しくは利用の状況に疑義があるときは、必要に応じて調査できるものとする。

2 利用者は、前項による調査の指示があったときは、その内容を直ちに村長に報告しなければならない。

(利用の取り消し、及び返納)

第11条 村長は、次の各号に該当すると認められるときは施設利用の承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申し出、又は申請をしたことが認められるとき。

(2) 利用者以外の者を宿泊させたことが認められるとき。

(3) 宿泊施設で問題をおこしたとき。

(4) 第11条第2項に規定する報告をしないとき。

(5) 前項までに掲げるもののほか、当該利用者に利用させることが適当ではないと認められるとき。

2 前項に定める不正と認められる利用において、既に村の助成金が支払われているときは、利用者から徴するものとする。

3 利用者が第1項に規定する不正が悪質であると認められるときは、村長は第3条第1項第4号の規定により、当該利用者の利用を停止することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

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三島村滞在費用助成事業実施要綱

平成29年4月15日 要綱第4号

(平成29年5月1日施行)