○三島村公設民営民宿設置条例
平成30年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、公設民営民宿の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 三島村への来島者の宿泊の便宜を図り、もって交流人口等の増に資するため、公設民営民宿を設置する。公設民営民宿の名称及び設置場所は下表のとおりとする。
名称 | 所在地 |
観光施設1号 | 三島村大字竹島1番地 |
観光施設2号 | 〃 大字竹島62番地 |
観光施設3号 | 〃 大字硫黄島47番地 |
観光施設4号 | 〃 大字黒島24番地 |
観光施設5号 | 〃 大字黒島52番地 |
2 公称については、契約書において定めることができる。
(管理及び運営)
第3条 公設民営民宿は、村民及び村民以外の者(以下「受託者」という。)に委託して管理させることができる。
第4条 村は、受託者の選定にあっては、公平・公正に行わなければならない。
第5条 受託者は、施設内の形態、機能等その性質を変更しないよう常に良好な状態において維持管理するとともに、施設及び敷地内の美化に努め、適切に管理・運営しなければならない。
(受託取消し)
第6条 村は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受託を取り消すことができる。
(2) 法令に違反する行為または公序良俗に反する行為を行ったとき。
(3) その他村長が、管理上特に必要と認めたとき。
(使用料)
第7条 使用料については、別に条例で定める。
(庶務)
第8条 公設民営民宿に関する所掌は、定住促進課とする。
(その他)
第9条 この条例に定める事項のほか、公設民営民宿について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。