○三島村農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村が三島村農業委員会の委員の定数に関する条例(平成29年三島村条例第1号)に基づき、三島村農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任(推薦及び募集)するための手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定に基づき、推薦及び募集により委員として選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 団体からの推薦
(2) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本村に住所を有する者(ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。)
(2) 本村の職員でない者
(推薦手続き等)
第4条 委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。
2 第2条第1号に規定する団体が推薦するときは、当該団体の代表者の文書をもって推薦するものとする。
3 推薦をする団体の代表者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を、郵送、ファックス、電子メール等により村長に提出するものとする。
(1) 推薦をする団体は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(2) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(3) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(4) 推薦の理由
(募集手続き等)
第5条 委員の募集にあたっては、次の手続き等を通じて、村内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 三島村広報紙への掲載
(2) 村掲示板への掲示
(3) 村ホームページ
(4) その他村長が必要と認める方法
2 募集に応募する者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を、郵送、ファックス、電子メール等により村長に提出するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は概ね1月とし、村ホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等並びに推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数並びに応募した者の数及びそのうちの認定農業者等とする。
(候補者の選定)
第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦され又は募集に応じた委員候補者について、村長は三島村農業委員会委員選考委員会設置規程(平成29年三島村訓令第3号)に基づく三島村農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に候補者の選考を求めるものとする。
2 選考委員会は、その合議によって候補者を選考したうえで、村長に報告することとする。
(委員の選任)
第8条 村長は、委員候補者を決定のうえ、当該委員候補者について、三島村議会の同意を得たうえで、委員を選任し、委員候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。
(委員の補充)
第9条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続きに基づき、三島村議会の同意を得たうえで村長が任命するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日より施行する。