○三島村農業委員会の委員定数に関する条例
平成29年3月6日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、三島村農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 三島村農業委員会の委員の定数は5人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(三島村農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 三島村農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年三島村条例第1号)は、廃止する。
平成29年3月6日 条例第1号
(平成29年4月1日施行)