○三島村農業委員会の委員定数に関する条例

平成29年3月6日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、三島村農業委員会の委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 三島村農業委員会の委員の定数は5人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(三島村農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 三島村農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年三島村条例第1号)は、廃止する。

三島村農業委員会の委員定数に関する条例

平成29年3月6日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月6日 条例第1号