○三島村ふるさと納税基金の設置及び管理に関する条例
平成28年6月22日
条例第14号
(設置の目的)
第1条 郷土を愛し、地域に貢献し、明日の三島村を担う人材の養成と地域活性化等を促すため、三島村ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に掲げる設置目的のため、必要に応じ、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。