○三島村船舶建造基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成26年9月19日

条例第23号

(設置の目的)

第1条 村の唯一の公共交通機関である村営定期船の建造を行うために、経費の財源として三島村船舶建造基金(以下「基金」という)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、次の各号に掲げるものを以ってこれに充てるものとする。

(1) 一般会計歳入歳出予算で定める額

(2) 基金より生ずる収入

(3) その他の収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は、別に村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三島村船舶建造基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成26年9月19日 条例第23号

(平成26年9月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成26年9月19日 条例第23号