○三島村空き家利活用事業に関する条例

平成27年3月3日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、村が村内に所在する空き家を取得し、改修又は解体を行い、貸与等をすることにより、村の定住促進、地域の景観環境保全に資するため必要な事項を定めることを目的とする。

(対象となる物件)

第2条 この条例において、対象とする物件は、村内に所在している住宅で、かつ、次の各号に揚げる条件を全て満たしているもの(以下「空き家」という。)とする。

(1) 人の住んでいない一戸建ての住宅であること。

(2) 所有者等が村税その他村の公共料金に滞納がない者であること。

(3) 改修又は解体に要した費用(以下「改修経費」という。)が改修経費の限度額を超えていないものであること。

(4) 村長が事業目的に適合することを認めたものであること。

(改修の範囲)

第3条 空き家の改修範囲は、一般的な通常の生活を可能にするための最少限度で行うものとし、別に規則で定める。

(改修費用等の限度額)

第4条 当初設計の限度額は、450万円とし、改修経費の限度額は550万円とする。ただし、浄化槽を新たに設置する必要がある空き家については、限度額に100万円を加算する。

(家賃)

第5条 定住促進住宅の家賃の基本額は、月額5,000円とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な細則は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三島村空き家利活用事業に関する条例

平成27年3月3日 条例第9号

(平成27年3月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月3日 条例第9号