○三島村地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準を定める条例

平成27年3月6日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準を定める。

(地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準)

第2条 法第115条の46第4項に規定する条例で定める基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の66に定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

三島村地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準を定める…

平成27年3月6日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月6日 条例第3号