○三島村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年12月9日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準

第1節 利用定員に関する基準(第4条)

第2節 運営に関する基準(第5条―第34条)

第3節 特例施設型給付費に関する基準(第35条・第36条)

第3章 特定地域型保育事業者の運営に関する基準

第1節 利用定員に関する基準(第37条)

第2節 運営に関する基準(第38条―第50条)

第3節 特例地域型保育給付費に関する基準(第51条・第52条)

第4章 雑則(第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び法第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 義務教育学校就学前子ども 法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。

(2) 認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園をいう。

(3) 幼稚園 法第7条第4項に規定する幼稚園をいう。

(4) 保育所 法第7条第4項に規定する保育所をいう。

(5) 家庭的保育事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。

(6) 小規模保育事業 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。

(7) 居宅訪問型保育事業 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。

(8) 事業所内保育事業 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。

(9) 支給認定 法第20条第4項に規定する支給認定をいう。

(10) 支給認定保護者 法第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。

(11) 支給認定子ども 法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。

(12) 支給認定証 法第20条第4項に規定する支給認定証をいう。

(13) 支給認定の有効期間 法第21条に規定する支給認定の有効期間をいう。

(14) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(15) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。

(16) 法定代理受領法 第27条第5項(法第28条第4項の規定において準用する場合を含む。)又は法第29条第5項(法第30条第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定により町が支払う特定教育・保育又は特定地域型保育に要した費用の額の一部を、支給認定保護者に代わり特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が受領することをいう。

(17) 特定地域型保育事業者 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。

(18) 特定地域型保育 法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。

(19) 特別利用保育 法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育をいう。

(20) 特別利用教育 法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育をいう。

(21) 特別利用地域型保育 法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育をいう。

(22) 特定利用地域型保育 法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育をいう。

(一般原則)

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、良質かつ適切な内容及び水準の特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものでなければならない。

2 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する義務教育学校就学前子どもの意思及び人格を尊重して、常に当該義務教育学校就学前子どもの立場に立って特定教育・保育又は特定地域型保育を提供するように努めなければならない。

3 特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、県、村、義務教育学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する義務教育学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準

第1節 利用定員に関する基準

(利用定員)

第4条 特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)は、その利用定員(法第27条第1項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。)の数を20人以上とする。

2 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める義務教育学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めるものとする。ただし、法第19条第1項第3号に掲げる義務教育学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない義務教育学校就学前子ども及び満1歳以上の義務教育学校就学前子どもに区分して定めるものとする。

(1) 認定こども園 法第19条第1項各号に掲げる義務教育学校就学前子どもの区分

(2) 幼稚園 法第19条第1項第1号に掲げる義務教育学校就学前子どもの区分

(3) 保育所 法第19条第1項第2号に掲げる義務教育学校就学前子どもの区分及び同項第3号に掲げる義務教育学校就学前子どもの区分

第2節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第5条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用の申込みを行った支給認定保護者(以下「利用申込者」という。)に対し、第20条に規定する運営規程の概要、職員の勤務体制、利用者負担その他の利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 特定教育・保育施設は、利用申込者からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該特定教育・保育施設は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者の閲覧に供し、当該利用申込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と、利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 特定教育・保育施設は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は、当該利用申込者から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(利用申込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等)

第6条 特定教育・保育施設は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第19条第1項第1号に掲げる義務教育学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している法第19条第1項第1号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の法第19条第1項第1号に掲げる義務教育学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により選考しなければならない。

3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる義務教育学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる義務教育学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第20条第4項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる支給認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。

4 前2項の特定教育・保育施設は、選考を行うに当たって、その方法をあらかじめ支給認定保護者に明示した上で、選考を行わなければならない。

5 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る支給認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(あっせん、調整及び要請に対する協力)

第7条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の利用について法第42条第1項の規定により町が行うあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は、法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用について児童福祉法第24条第3項(同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

(受給資格等の確認)

第8条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、支給認定保護者の提示する支給認定証によって、支給認定の有無、支給認定子どもの該当する法第19条第1項各号に掲げる義務教育学校就学前子どもの区分、支給認定の有効期間及び保育必要量等を確かめるものとする。

(支給認定の申請に係る援助)

第9条 特定教育・保育施設は、支給認定を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 特定教育・保育施設は、支給認定の変更の認定の申請が遅くとも支給認定保護者が受けている支給認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合には、この限りでない。

(心身の状況等の把握)

第10条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供に当たっては、支給認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。

(義務教育学校等との連携)

第11条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の終了に際しては、支給認定子どもについて、義務教育学校における教育又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、支給認定子どもに係る情報の提供その他義務教育学校、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関との密接な連携に努めなければならない。

(教育・保育の提供の記録)

第12条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

(利用者負担額等の受領)

第13条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育(特別利用保育及び特別利用教育を含む。以下この条及び次条において同じ。)を提供した際は、支給認定保護者から当該特定教育・保育に係る利用者負担額(法第27条第3項第2号に掲げる額(特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第28条第2項第2号に規定する市町村が定める額とし、特別利用教育を提供する場合にあっては法第28条同項第3号に規定する市町村が定める額とする。)をいう。)の支払を受けるものとする。

2 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、支給認定保護者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額(法第27条第3項第1号に規定する額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)をいい、当該特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)を、特別利用教育を提供する場合にあっては法第28条同項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用教育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額)をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。

3 特定教育・保育施設は、前2項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育の提供に当たって、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について、当該特定教育・保育に要する費用として見込まれるものの額と特定教育・保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を支給認定保護者から受けることができる。

4 特定教育・保育施設は、前3項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を支給認定保護者から受けることができる。

(1) 日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用

(2) 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用

(3) 食事の提供に要する費用(法第19条第1項第3号に掲げる義務教育学校就学前子どもに対する食事の提供に要する費用を除き、同項第2号に掲げる義務教育学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。)

(4) 特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、特定教育・保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、支給認定保護者に負担させることが適当と認められるもの

5 特定教育・保育施設は、前各項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給認定保護者に対し交付しなければならない。

6 特定教育・保育施設は、第3項及び第4項の金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに支給認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給認定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第4項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。

(施設型給付費等の額に係る通知等)

第14条 特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係る施設型給付費(法第28条第1項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項において同じ。)の支給を受けた場合は、支給認定保護者に対し、当該支給認定保護者に係る施設型給付費の額を通知しなければならない。

2 特定教育・保育施設は、前条第2項の法定代理受領を行わない特定教育・保育に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定教育・保育の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定教育・保育提供証明書を支給認定保護者に対して交付しなければならない。

(特定教育・保育の取扱方針)

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるものにより、義務教育学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。

(1) 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)幼保連携型認定こども園教育・保育要領(認定こども園法第10条条第1項の規定により主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。次項において同じ。)

(2) 認定こども園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第9項の規定による公示がされたものに限る。)次号及び第4号に掲げる事項

(3) 幼稚園 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条の規定により文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。)

(4) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定により保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指針

2 前項第2号に掲げる認定こども園が特定教育・保育を提供するに当たっては、同号に掲げるもののほか、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえなければならない。

(特定教育・保育に関する評価等)

第16条 特定教育・保育施設は、自らその提供する特定教育・保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2 特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教育・保育施設を利用する支給認定保護者その他の特定教育・保育施設の関係者(当該特定教育・保育施設の職員を除く。)による評価又は外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(相談及び援助)

第17条 特定教育・保育施設は、常に支給認定子どもの心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、支給認定子ども又はその保護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(緊急時等の対応)

第18条 特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を行っているときに支給認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該支給認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(支給認定保護者に関する町への通知)

第19条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている支給認定子どもの保護者が偽りその他不正な行為によって施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。

(運営規定)

第20条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第23条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 提供する特定教育・保育の内容

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容

(4) 特定教育・保育の提供を行う日(法第19条第1項第1号に掲げる義務教育学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学期を含む。以下この号において同じ。)及び時間並びに提供を行わない日

(5) 支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類、支払を求める理由及びその額

(6) 第4条第2項各号に定める義務教育学校就学前子どもの区分ごとの利用定員

(7) 特定教育・保育施設の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項(第6条第2項及び第3項の選考の方法を含む。)

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他特定教育・保育施設の運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第21条 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対し、適切な特定教育・保育を提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の職員によって特定教育・保育を提供しなければならない。ただし、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 特定教育・保育施設は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)

第22条 特定教育・保育施設は、利用定員を超えて特定教育・保育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定教育・保育に対する需要の増大への対応、法第34条第5項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第24条第5項又は第6項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(掲示)

第23条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(支給認定子どもを平等に取り扱う原則)

第24条 特定教育・保育施設においては、支給認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は特定教育・保育の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第25条 特定教育・保育施設の職員は、支給認定子どもに対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該支給認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(懲戒に係る権限の濫用禁止)

第26条 特定教育・保育施設(幼保連携型認定こども園及び保育所に限る。以下この条において同じ。)の長たる特定教育・保育施設の管理者は、支給認定子どもに対し児童福祉法第47条第3項の規定により懲戒に関しその支給認定子どもの福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。

(秘密保持等)

第27条 特定教育・保育施設の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た支給認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 特定教育・保育施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た支給認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 特定教育・保育施設は、義務教育学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、支給認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該支給認定子どもの保護者の同意を得ておかなければならない。

(情報の提供等)

第28条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育施設を利用しようとする義務教育学校就学前子どもに係る支給認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定教育・保育施設を選択することができるように、当該特定教育・保育施設が提供する特定教育・保育の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

(利益供与等の禁止)

第29条 特定教育・保育施設は、利用者支援事業(法第59条第1号に規定する事業をいう。)その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者(次項において「利用者支援事業者等」という。)、教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員に対し、義務教育学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定教育・保育施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 特定教育・保育施設は、利用者支援事業者等、教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員から、義務教育学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情解決等)

第30条 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する支給認定子ども又は支給認定保護者その他の当該支給認定子どもの家族(以下この条において「支給認定子ども等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 特定教育・保育施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する支給認定子ども等からの苦情に関して村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

4 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関し、法第14条第1項の規定により村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該村の職員からの質問若しくは特定教育・保育施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び支給認定子ども等からの苦情に関して村が行う調査に協力するとともに、村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

5 特定教育・保育施設は、村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を村に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第31条 特定教育・保育施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第32条 特定教育・保育施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

2 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は、速やかに村、当該支給認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 特定教育・保育施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第33条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

(記録の整備)

第34条 特定教育・保育施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第15条第1項各号に定めるものに基づく特定教育・保育の提供に当たっての計画

(2) 第12条に規定する提供した特定教育・保育に係る必要な事項の提供の記録

(3) 第19条に規定する町への通知に係る記録

(4) 第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第32条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第3節 特例施設型給付費に関する基準

(特別利用保育の基準)

第35条 特定教育・保育施設(保育所に限る。この条において同じ。)が法第19条第1項第1号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、法第34条第1項第3号に規定する基準を遵守しなければならない。

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合には、当該特別利用保育に係る法第19条第1項第1号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している法第19条第1項第2号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が、第4条第2項第3号の規定により定められた法第19条第1項第2号に掲げる義務教育学校就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別利用保育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利用保育を含むものとして、本章(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。この場合において、第6条第2項中「特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用保育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)」と、「法第19条第1項第1号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」とあるのは「法第19条第1項第1号又は第2号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」と、「法第19条第1項第1号に掲げる義務教育学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「法第19条第1項第2号に掲げる義務教育学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とする。

(特別利用教育の基準)

第36条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。次項において同じ。)が法第19条第1項第2号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合には、法第34条第1項第2号に規定する基準を遵守しなければならない。

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合には、当該特別利用教育に係る法第19条第1項第2号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している法第19条第1項第1号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が、第4条第2項第2号の規定により定められた法第19条第1項第1号に掲げる義務教育学校就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別利用教育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利用教育を含むものとして、本章(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。この場合において、第6条第2項中「利用の申込みに係る法第19条第1項第1号に掲げる義務教育学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第1項第2号に掲げる義務教育学校就学前子どもの数」と、第13条第4項第3号中「除き、同項第2号に掲げる義務教育学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。)」とあるのは「除く。)」とする。

第3章 特定地域型保育事業者の運営に関する基準

第1節 利用定員に関する基準

(利用定員)

第37条 特定地域型保育事業のうち、家庭的保育事業にあっては、その利用定員(法第29条第1項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。)の数を1人以上5人以下、小規模保育事業A型(三島村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第27号。以下「家庭的保育事業等条例」という。)第28条に規定する小規模保育事業A型をいう。)及び小規模保育事業B型(家庭的保育事業等条例第31条に規定する小規模保育事業B型をいう。)にあっては、その利用定員の数を6人以上19人以下、小規模保育事業C型(家庭的保育事業等条例第33条に規定する小規模保育事業C型をいう。附則第4条において同じ。)にあっては、その利用定員の数を6人以上10人以下、居宅訪問型保育事業にあっては、その利用定員の数を1人とする。

2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)ごとに、法第19条第1項第3号に掲げる義務教育学校就学前子どもに係る利用定員(事業所内保育事業を行う事業所にあっては、家庭的保育事業等条例第42条の規定を踏まえ、その雇用する労働者の監護する義務教育学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該義務教育学校就学前子ども(当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する義務教育学校就学前子どもとし、共済組合等(児童福祉法第6条の3第12項第1号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものにあっては共済組合等の構成員(児童福祉法第6条の3第12項第1号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する義務教育学校就学前子どもとする。)及びその他の義務教育学校就学前子どもごとに定める法第19条第1項第3号に掲げる義務教育学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を、満1歳に満たない義務教育学校就学前子どもと満1歳以上の義務教育学校就学前子どもに区分して定めるものとする。

第2節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第38条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者に対し、第46条に規定する運営規程の概要、第42条に規定する連携施設の種類、名称、連携協力の概要、職員の勤務体制、利用者負担その他の利用申込者の保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 第5条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。

(正当な理由のない提供拒否の禁止等)

第39条 特定地域型保育事業者は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

2 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第1項第3号に掲げる義務教育学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している法第19条第1項第3号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が、当該特定地域型保育事業所の法第19条第1項第3号に掲げる義務教育学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第20条第4項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる支給認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。

3 前項の特定地域型保育事業者は、同項の選考を行うに当たって、その方法をあらかじめ支給認定保護者に明示した上で、選考を行わなければならない。

4 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難である場合その他利用申込者に係る支給認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、第42条に規定する連携施設その他の適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(あっせん、調整及び要請に対する協力)

第40条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業の利用について法第54条第1項の規定により村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

2 特定地域型保育事業者は、法第19条第1項第3号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る特定地域型保育事業の利用について児童福祉法第24条第3項(同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

(心身の状況等の把握)

第41条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たっては、支給認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。

(特定教育・保育施設等との連携)

第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。この項において同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。

(1) 特定地域型保育の提供を受けている支給認定子どもに集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。

(2) 必要に応じて、代替保育(特定地域型保育事業所の職員の病気、休暇等により特定地域型保育を提供することができない場合に、当該特定地域型保育事業者に代わって提供する特定教育・保育をいう。)を提供すること。

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた支給認定子ども(事業所内保育事業を利用する支給認定子どもにあっては、第37条第2項に規定するその他の義務教育学校就学前子どもに限る。以下この号において同じ。)を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。

2 居宅訪問型保育事業を行う者は、家庭的保育事業等条例第37条第1号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、前項各号列記以外の部分の規定にかかわらず、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設(児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設をいう。)その他の村の指定する施設を適切に確保しなければならない。

3 事業所内保育事業を行う者であって、第37条第2項の規定により定める利用定員が20人以上のものについては、第1項各号列記以外の部分の規定にかかわらず、連携施設の確保に当たって、第1項第1号及び第2号に係る連携協力を求めることを要しない。

4 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の終了に際しては、支給認定子どもについて、連携施設又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、支給認定子どもに係る情報の提供その他連携施設、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を実施する者等との密接な連携に努めなければならない。

(利用者負担額等の受領)

第43条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育(特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。以下この条及び第50条において準用する第14条において同じ。)を提供した際は、支給認定保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額(法第29条第3項第2号に掲げる額(当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第30条第2項第2号に規定する市町村が定める額とし、特定利用地域型保育を提供する場合にあっては法第30条同項第3号に規定する市町村が定める額とする。)をいう。)の支払を受けるものとする。

2 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、支給認定保護者から、当該特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準額(法第29条第3項第1号に掲げる額(その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)をいい、当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第30条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)を、特定利用地域型保育を提供する場合にあっては法第30条同項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。

3 特定地域型保育事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、特定地域型保育の提供に当たって、当該特定地域型保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について、当該特定地域型保育に要する費用として見込まれるものの額と特定地域型保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を支給認定保護者から受けることができる。

4 特定地域型保育事業者は、前3項の支払を受ける額のほか、特定地域型保育において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を支給認定保護者から受けることができる。

(1) 日用品、文房具その他の特定地域型保育に必要な物品

(2) 特定地域型保育等に係る行事への参加に要する費用

(3) 特定地域型保育事業所に通う際に提供される便宜に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、特定地域型保育において提供される便宜に要する費用のうち、特定地域型保育事業の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、支給認定保護者に負担させることが適当と認められるもの

5 特定地域型保育事業者は、前各項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給認定保護者に対し交付しなければならない。

6 特定地域型保育事業者は、第3項及び第4項の金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに支給認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給認定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第4項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。

(特定地域型保育の取扱方針)

第44条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条の規定により保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、義務教育学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わなければならない。

(特定地域型保育に関する評価等)

第45条 特定地域型保育事業者は、自らその提供する特定地域型保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2 特定地域型保育事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(運営規程)

第46条 特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(第50条において準用する第23条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 提供する特定地域型保育の内容

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容

(4) 特定地域型保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

(5) 支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類、支払を求める理由及びその額

(6) 利用定員

(7) 特定地域型保育事業の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項(第39条第2項の選考方法を含む。)

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他特定地域型保育事業の運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第47条 特定地域型保育事業者は、支給認定子どもに対し、適切な特定地域型保育を提供することができるよう、特定地域型保育事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、当該特定地域型保育事業所の職員によって特定地域型保育を提供しなければならない。ただし、支給認定子どもに対する特定地域型保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 特定地域型保育事業者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)

第48条 特定地域型保育事業者は、利用定員を超えて特定地域型保育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定地域型保育に対する需要の増大への対応、法第46条第5項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第24条第6項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(記録の整備)

第49条 特定地域型保育事業者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 特定地域型保育事業者は、支給認定子どもに対する特定地域型保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第44条に定めるものに基づく特定地域型保育の提供に当たっての計画

(2) 次条において準用する第12条に規定する提供した特定地域型保育に係る必要な事項の提供の記録

(3) 次条において準用する第19条に規定する町への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第20条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第32条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第50条 第8条から第14条まで(第10条及び第13条を除く。)第17条から第19条まで及び第23条から第33条までの規定は、特定地域型保育事業について準用する。この場合において、第14条第1項中「施設型給付費(法第28条第1項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「地域型保育給付費(法第30条第1項に規定する特例地域型保育給付費を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。

第3節 特例地域型保育給付費に関する基準

(特別利用地域型保育の基準)

第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第1号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合には、家庭的保育事業等条例に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第19条第1項第1号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している法第19条第1項第3号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子ども(次条第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第2号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子どもを含む。)の総数が、第37条第2項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を含むものとして、本章(第39条第2項及び第40条第2項を除く。)の規定を適用する。

(特定利用地域型保育の基準)

第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第2号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する場合には、家庭的保育事業等条例を遵守しなければならない。

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第19条第1項第2号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している法第19条第1項第3号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子ども(前条第1項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあっては当該特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第1号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子どもを含む。)の総数が、第37条第2項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を含むものとして、本章の規定を適用する。

第4章 雑則

(委任)

第53条 この条例に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特定保育所に関する特例)

第2条 特定保育所(法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。以下同じ。)が特定教育・保育を提供する場合にあっては、当分の間、第13条第1項中「(法第27条第3項第2号に掲げる額(特定教育・保育施設が」とあるのは「(当該特定教育・保育施設が」と、「定める額とする。)をいう。)」とあるのは「定める額をいう。)」と、同条第2項中「(法第27条第3項第1号に規定する額」とあるのは「(法附則第6条第3項の規定により読み替えられた法第28条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第3項中「額の支払を」とあるのは「額の支払を、村の同意を得て、」と、第19条中「施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたとき」とあるのは「法附則第6条第1項の規定による委託費の支払の対象となる特定教育・保育の提供を受け、又は受けようとしたとき」とし、第6条及び第7条の規定は適用しない。

2 特定保育所は、町から児童福祉法第24条第1項の規定により保育所における保育を行うことの委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(施設型給付費等に関する経過措置)

第3条 特定教育・保育施設が法第19条第1項第1号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して特定教育・保育又は特別利用保育を提供する場合においては、当分の間、第13条第1項中「法第27条第3項第2号に掲げる額」とあるのは「法附則第9条第1項第1号イに規定する市町村が定める額」と、「法第28条第2項第2号に規定する市町村が定める額」とあるのは「法附則第9条第1項第2号ロ(1)に規定する市町村が定める額」と、同条第2項中「法第27条第3項第1号に規定する額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)」とあるのは「法附則第9条第1項第1号イに規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)及び同号ロに規定する市町村が定める額」と、「法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)」とあるのは「法附則第9条第1項第2号ロ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に規定する市町村が定める額」とする。

2 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第1号に掲げる義務教育学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して特別利用地域型保育を提供する場合においては、当分の間、第43条第1項中「法第30条第2項第2号に規定する市町村が定める額」とあるのは「法附則第9条第1項第3号イ(1)に規定する市町村が定める額」と、同条第2項中「法第30条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)」とあるのは「法附則第9条第1項第3号イ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)及び同号イ(2)に規定する市町村が定める額」とする。

(利用定員に関する経過措置)

第4条 小規模保育事業C型にあっては、この条例の施行の日から起算して5年を経過する日までの間、第37条第1項中「6人以上10人以下」とあるのは「6人以上15人以下」とする。

(連携施設に関する経過措置)

第5条 特定地域型保育事業者は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第59条第4号に規定する事業による支援その他の必要かつ適切な支援を行うことができると町が認める場合は、第42条第1項各号列記以外の部分の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して5年を経過する日までの間、連携施設を確保しないことができる。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三島村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年12月9日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年12月9日 条例第26号
令和元年12月13日 条例第15号