○三島村立小中学校の学校事務支援準備室に関する規程
平成25年11月1日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、三島村立学校管理規則(平成22年三島村教育委員会規則第1号)第44条の2第1項に定める学校事務支援室を設置することができない場合に設置する学校事務支援準備室(以下「準備室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、三島村立小中学校学校事務支援室運営規程(平成25年三島村教育委員会訓令第1号)で使用する用語の例による。
(組織)
第3条 準備室は、拠点校及び連携校の事務職員をもって構成する。
2 準備室には、代表を置く。
3 代表は、三島村教育委員会が委嘱する。
4 代表は、準備室の業務の連絡・調整を行う。
5 拠点校の校長は、準備室を総括する。
(三島村立小中学校学校事務支援室運営規程の準用)
第4条 三島村立小中学校学校事務支援室運営規程第3条(第7項及び第8項を除く。)から第6条までの規定は、学校事務支援準備室について準用する。この場合において、これらの規定中「学校事務支援室」とあるのは「学校事務支援準備室」と、「室長」とあるのは「代表」と読み替えるものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成25年11月1日から施行する。