○三島村農業委員会会議規則
平成26年4月1日
規則第17号
三島村農業委員会会議規則(平成12年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 三島村農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 会長は総会を招集するときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、村の例により公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日時の3日前までにしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日、定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の総会時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
(会長代理)
第6条 会長に事故があるときは、委員が互選した者が、その職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
(議席の決定)
第8条 議席は、あらかじめくじで定める。
2 欠員、補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき総会において議長が定める。
(総会の開閉)
第9条 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することはできない。
2 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
3 総会中定足数を欠くおそれがあるときは、議長は、委員の退席を制止することができる。
4 総会中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(議題の宣告)
第10条 議長は、事件を議題とするときは、その旨宣告しなければならない。
(一括議題)
第11条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(議案の説明)
第12条 総会において、事件が議題となったとき、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第13条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(事件の付託)
第14条 総会に付する事件で調査班に事件を付託して、審査又は調査を要するときは、総会に諮り、付託することができる。
(付託事件の報告)
第15条 前条により付託された事件について、審査又は調査が終了したときは、次の総会において報告しなければならない。
(動議)
第16条 動議は、出席委員1人以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。
(修正動議)
第17条 修正の動議は、3人以上の発議者がなければ、議題として審議することができない。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第18条 総会の議題となった事件を撤回し、若しくは訂正しようとするとき、又は動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(議決の方法)
第19条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第20条 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。
2 前項の場合における投票用紙は、議長が定める。
(簡易採決)
第21条 議長は、事件について、前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第22条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席委員の番号及び氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、委員会室に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人)
第23条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者並びに杖、旗及びのぼり類を携帯している者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めたものは、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第24条 傍聴人が前条の規定に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。
(総会規則の疑義)
第25条 この規則の疑義については、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。