○三島村新型インフルエンザワクチン接種費用助成金支給要綱

平成26年4月1日

告示第8号

三島村新型インフルエンザワクチン接種費用助成金支給要綱(平成21年訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、平成22年9月28日厚生労働省発健0928第6号厚生労働省事務次官通知「新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)により国が実施する新たな新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン予防接種事業に要する費用(以下「接種費用」という。)の全部又は一部を助成し、経済的負担を軽減することにより、ワクチン接種を受けやすい環境を整備し、もって死亡者や重症者の発生をできる限り減らすこと及びそのために必要な医療を確保することをその目的とする。

(対象者)

第2条 接種費用の助成を受けることができる者(以下「負担軽減対象者」という。)は、接種日において、三島村に住所を有する者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯による支援給付受給世帯(以下「保護世帯」という。)及び別表第1に掲げるものとする。

(助成金の額)

第3条 接種費用の助成額は、別表第2に掲げる負担軽減対象者ごとの区分に応じ、それぞれ定める額を上限とする。ただし、負担軽減対象者で、保護世帯については、次の額を上限とする。

(1) 1回目の接種の場合 3,600円

(2) 2回目の接種であって1回目の接種と同じ医療機関で接種を受ける場合 2,550円

(3) 2回目の接種であって1回目の接種と異なる医療機関で接種を受ける場合 3,600円

(4) 予診のみ 1,790円

2 第4号の規定については、国と委託契約を行った三島村内の医療機関のみとする。

(代理受領)

第4条 助成金の請求及び受領については、国と委託契約を行った医療機関であって、(以下「受託医療機関」という。)負担軽減対象者の委任を受けて行うものとする。この場合において、負担軽減対象者が、あらかじめ、三島村が発行した新たな新型インフルエンザワクチン予防接種予診票(以下「予診票」という。)を受託医療機関へ持参し、かつ同予診票に自署し接種を受けた場合に限り、助成金の請求及び受領について、一切の権限を委任したものとする。

(助成金の請求)

第5条 前条の規定により、助成金の代理受領の委任を受けた受託医療機関は、接種を行った日の属する月の翌月20日までに、三島村新たな新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種に係る請求書(様式第1号)に、三島村新たな新型インフルエンザ(A/H1N1)予防接種負担軽減対象者実績報告書(様式第2号)及び接種を行った負担軽減対象者の予診票を添付して村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにこれを審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。

(助成金の請求の特例)

第6条 第4条から前条までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する負担軽減対象者は、自ら助成金の交付を請求することができる。

(1) 受託医療機関の窓口で全額負担したとき。

(2) その他村長が認めるとき。

2 前項の規定により自ら助成金の交付を請求しようとする負担軽減対象者は、三島村新たな新型インフルエンザワクチン接種費用助成金交付請求書(様式第3号)に次のものを添付して村長に提出しなければならない。

(1) 新型インフルエンザ予防接種済証

(2) 領収書(原本に限る。)

(3) 通帳の写し等(口座名義人や番号が分かるもの)

(4) その他村長が必要と認めたもの

3 村長は、前項の請求書等の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに、当該請求をした負担軽減対象者に助成金を交付するものとする。

(接種回数の特例)

第7条 13歳以上の者で、著しく免疫反応が抑制されている基礎疾患を有する負担軽減対象者は、医師の判断により2回接種としても差し支えないものとする。その場合には、基礎疾患を有すると証明した証明書(様式第4号)に医師が証明したものを甲へ提出するものとする。その助成額は、別表第2のとおりとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、負担軽減対象者又は受託医療機関が、偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行し、国が実施する新たな新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン予防接種事業を終了するまでの期間とする。

別表第1(第2条関係)

1 1歳から小学校6年生

2 中学生に相当する年齢の者

3 高校生に相当する年齢の者

4 65歳以上の者(ただし、予防接種法施行令第1条の2に定める、60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定める者を含む。)

別表第2(第3条関係)

(単位:円)

負担軽減対象者

接種回数

接種費用

自己負担額

村の助成額

接種単価

予診のみ

接種単価

予診のみ

接種単価

※3

予診のみ

※1 1歳から小学校6年生

2回

6,150

1,790

無料

無料

6,150

1,790

※2 中学生に相当する年齢の者

1回

※4

3,600

1,790

無料

無料

3,600

1,790

高校生に相当する年齢の者

1回

※4

3,600

1,790

2,600

500

1,000

500

65歳以上の高齢者

1回

※4

3,600

1,790

2,600

500

1,000

500

※1 1歳~小学校6年生の助成については、次のとおりとする。

(1) 2回目接種であって1回目と同じ医療機関で接種を受ける場合 2,550円

(2) 2回目接種であって1回目の接種と異なる医療機関で接種を受ける場合 3,600円

※2 中学生であっても、接種日において13歳に達していないものは2回接種とする。助成については、次のとおりとする。

(1) 2回目接種であって1回目と同じ医療機関で接種を受ける場合 2,550円

(2) 2回目接種であって1回目の接種と異なる医療機関で接種を受ける場合 3,600円

※3 予診のみについての村の助成額は、三島村内の受託医療機関のみとする。

※4 接種回数の特例

著しく免疫反応が抑制されている者は、医師の判断により2回接種としても差し支えない。その場合の助成額については次のとおりとする。

【中学生に相当する年齢の者】

(1) 2回目接種であって1回目と同じ医療機関で接種を受ける場合 2,550円

(2) 2回目接種であって1回目の接種と異なる医療機関で接種を受ける場合 3,600円

【高校生に相当する年齢の者及び65歳以上の高齢者】

(1) 2回目接種であって1回目と同じ医療機関で接種を受ける場合 1,000円

(2) 2回目接種であって1回目の接種と異なる医療機関で接種を受ける場合 1,000円

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三島村新型インフルエンザワクチン接種費用助成金支給要綱

平成26年4月1日 告示第8号

(平成26年4月1日施行)