○三島村硫黄島居宅介護支援事業所運営規程
平成26年4月1日
規程第2号
三島村硫黄島居宅介護支援事業所の運営規程(平成12年規程第12号)の全部を改正する。
(事業の目的)
第1条 三島村が開設する三島村硫黄島居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護状態になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように配慮する。
2 要介護者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
3 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との密接な連携を図るものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 三島村硫黄島居宅介護支援事業所
(2) 所在地 鹿児島郡三島村大字硫黄島90番地
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 介護支援専門員 1名
管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも居宅介護支援の提供に当たるものとする。
(2) 介護支援専門員 1名以上(常勤者1名以上)
介護支援専門員は、居宅介護支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 利用者の相談を受ける場所
事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所において行うものとする。
(2) 使用する課題分析の種類
利用者の状況を勘案し、MDS―HC方式等を使用する。
(3) サービス担当者会議の開催場所
事業所内その他必要と認められる場所において開催する。
(4) 介護支援専門員の居宅訪問頻度
月1回以上必要に応じて訪問するものとする。
(5) 主な支援の内容
居宅サービス計画の作成、指定居宅サービス事業所との連絡調整、必要時の介護保険施設への紹介、その他各種相談に対する助言等
2 居宅サービス計画を作成した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用の支払は受けないものとする。
3 通常の事業の実施地域を越えて行う訪問調査に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を利用した場合の交通費は、徴収しない。
4 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、三島村の区域とする。
(苦情処理)
第8条 当事業所は、自ら提供した指定居宅介護支援または自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
(事故発生時の対応)
第9条 当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
(個人情報の保護)
第10条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める。
2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得るものとする。
(その他の運営についての留意事項)
第11条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また業務体制を整備する。
(1) 介護支援専門員の研修
介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保する。
(2) 秘密保持
介護支援専門員その他の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなったあとにおいてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。