○三島村重度心身障害者医療費助成条例施行規則
平成26年4月1日
規則第14号
三島村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年三島村条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(登録事項)
第3条 条例第4条第1項の規定による登録は、次に掲げる事項について行う。
(1) 対象者 氏名、生年月日、住所並びに障害の種類及び程度又は知能指数
(2) 保護者 氏名、対象者との続柄及び住所
(3) 対象者に係る医療保険 医療保険の種類、被保険者証の記号、番号、被保険者又は組合員の氏名、被保険者又は組合員の対象者との続柄及び付加給付の有無
(4) 前号の医療保険の保険者 保険者の名称及び住所
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(登録)
第4条 登録を受けようとする対象者又はその保護者は、重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。
2 受給資格者は、資格者証を破損し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、重度心身障害者医療費助成金受給資格者証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出し、資格者証の再交付を受けるものとする。
(登録事項変更の届出)
第6条 条例第4条第2項に規定する登録事項の変更の届出は、重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録事項変更届(様式第6号)に資格者証を添えて行うものとする。
2 村長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、台帳の登録事項のうち届出に係る事項を変更するものとする。
(資格者証の返還)
第9条 受給資格者は、資格者証に係る対象者が対象者でなくなったときは、速やかに資格者証を返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。