○三島村重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成26年4月1日

規則第14号

三島村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三島村重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年三島村条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(登録事項)

第3条 条例第4条第1項の規定による登録は、次に掲げる事項について行う。

(1) 対象者 氏名、生年月日、住所並びに障害の種類及び程度又は知能指数

(2) 保護者 氏名、対象者との続柄及び住所

(3) 対象者に係る医療保険 医療保険の種類、被保険者証の記号、番号、被保険者又は組合員の氏名、被保険者又は組合員の対象者との続柄及び付加給付の有無

(4) 前号の医療保険の保険者 保険者の名称及び住所

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(登録)

第4条 登録を受けようとする対象者又はその保護者は、重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

(資格者証の交付等)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録台帳(後期高齢者以外)(様式第2号)又は重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録台帳(後期高齢者)(様式第3号。以下「台帳」という。)に登録及び所要事項の記載を行うとともに、重度心身障害者医療費助成金受給資格者証(様式第4号。以下「資格者証」という。)を当該申請をした対象者又は保護者に交付する。

2 受給資格者は、資格者証を破損し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、重度心身障害者医療費助成金受給資格者証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出し、資格者証の再交付を受けるものとする。

(登録事項変更の届出)

第6条 条例第4条第2項に規定する登録事項の変更の届出は、重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録事項変更届(様式第6号)に資格者証を添えて行うものとする。

2 村長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、台帳の登録事項のうち届出に係る事項を変更するものとする。

(助成金の支給申請)

第7条 条例第6条に規定する助成金の支給申請は、医療保険各法に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)の証明(保険医療機関等が領収書を発行するときは、当該領収書)を付した重度心身障害者医療費助成金支給申請書(後期高齢者以外用)(様式第7号)又は重度心身障害者医療費助成金支給申請書(後期高齢者用)(様式第8号)に資格者証を添えて行うものとする。

(助成金額の決定)

第8条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否及び助成金の額を決定し、重度心身障害者医療費助成金支給(申請却下)決定通知書(様式第9号)により、当該申請をした受給者に通知する。

(資格者証の返還)

第9条 受給資格者は、資格者証に係る対象者が対象者でなくなったときは、速やかに資格者証を返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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三島村重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成26年4月1日 規則第14号

(平成26年4月1日施行)