○三島村重度心身障害者医療費助成条例
平成26年7月1日
条例第13号
三島村重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年条例第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、重度心身障害者の健康の保持増進を図り、もって重度心身障害者の福祉の向上に資するために行う重度心身障害者に係る医療費の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定により設置された児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の規定により設置された知的障害者更生相談所(以下「判定機関」と総称する。)において知能指数が35以下と判定された者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「省令別表」という。)の1級又は2級に該当する障害を有する者
(3) 手帳の交付を受けた者で、省令別表の3級に該当する障害を有し、かつ、判定機関において知能指数が50以下と判定された者
2 この条例において「対象者」とは、本村の区域内に住所を有する重度心身障害者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)をいう。この場合において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第78条の規定により設置された特別支援学校の寄宿舎(以下「社会福祉施設等」と総称する。)のうち本村の区域内に設置されている社会福祉施設等に入所している者で、当該社会福祉施設等に入所したため他の市町村の区域内から本村の区域内に住所を移した者を除くものとし、他の市町村の区域内に設置されている社会福祉施設等に入所している者で、当該社会福祉施設等に入所したため本村の区域内から他の市町村の区域内に住所を移した者は、なお、本村の区域内に住所を有するものとみなす。ただし、重度心身障害者に保護者がある場合は、その保護者が他の市町村の区域内から本村の区域内に住所を移したとき、又はその保護者が本村の区域内から他の市町村の区域内に住所を移したときは、この限りでない。
3 この条例において「保護者」とは、対象者の配偶者、親権者、後見人その他の者で、対象者を現に監護しているものをいう。
4 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
5 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費をいう。
6 この条例において「一部負担金」とは、保険給付若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により療養の給付並びに療養費の支給若しくは訪問看護療養費の支給(以下「保険給付等」と総称する。)を受ける者が負担すべき一部負担金又はこれに相当する金額をいう。
7 この条例において「訪問看護ステーション」とは、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。
(助成)
第3条 村長は、対象者が受けた保険給付等に係る一部負担金を医療保険各法に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は訪問看護ステーションに支払った対象者又はその保護者に対して重度心身障害者医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給する。
2 助成金の額は、一部負担金の支払額とする。この場合において、当該対象者が受けた保険給付等について、次に掲げる給付がなされるときは、当該対象者又はその保護者が支払った一部負担金から当該給付の額に相当する額を減じた額をもって、当該対象者が受けた一部負担金とみなす。
(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付
(2) 医療保険各法の規定により支給される高額療養費
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定により支給される高額療養費
(4) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる付加給付
(5) 前各号に定めるもののほか、法令の定めによりなされる医療に係る給付
3 前項の規定にかかわらず、村長は、助成対象重度心身障害者に係る医療費の助成を受ける者が当該助成に係る医療に関し医療機関に支払った証明手数料のうち、証明1件につき50円を限度として助成する。
(受給資格者の登録)
第4条 対象者又はその保護者(対象者に保護者がいるときに限る。次項において同じ。)は、規則で定めるところにより、村長の重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。
2 登録を受けた対象者又はその保護者(以下「受給資格者」と総称する。)は、登録事項に変更を生じたときは、速やかに村長に届け出なければならない。この場合において、受給資格者が自ら届け出ることができないときは、その事情を明らかにして他の者が届け出ることができるものとする。
(受給資格者証の交付)
第5条 村長は、登録を行ったときは、受給資格者に対して、規則で定めるところにより、重度心身障害者医療費助成金受給資格者証を交付するものとする。
(助成金の支給申請)
第6条 受給資格者は、助成金の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより村長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、保険給付等を受けた日の属する月の翌月から起算して6月以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事情があると村長が認めるときは、この限りでない。
(助成金の支給)
第7条 村長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査して助成金の額を決定し、当該申請に係る受給資格者に助成金を支給する。
(助成金の返還)
第8条 村長は、助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他の不正な行為により助成金の支給を受けたと認められるとき。
(2) 対象者の受けた保険給付等の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において、当該第三者が損害を賠償したとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。