○三島村児童福祉法施行細則

平成26年4月1日

規則第7号

三島村児童福祉法施行細則(平成15年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(通所給付決定の申請)

第3条 省令第18条の11に規定する通所給付決定(以下「通所給付決定」という。)の申請をしようとする障害児の保護者等は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第4条 村長は、法第21条の5の7第4項の規定により、同条第1項に規定する支給要否決定(以下「支給要否決定」という。)を行うに当たり障害児支援利用計画案の提出の必要があると認めるときは、三島村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成26年三島村規則第11号。以下「規則」という。)第3条の2の規定を準用し、障害児相談支援給付費の支給決定等を行うものとする。この場合において、「サービス等利用計画案」とあるのは「障害児支援利用計画案」と、「継続サービス利用支援」とあるのは「継続障害児支援利用援助」と読み替えるものとする。

(通所給付決定等の通知)

第5条 村長は、第3条の申請について法第21条の5の7第1項の規定により、同項に規定する支給要否決定を行った場合において通所給付決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、支給要否決定を行った場合において支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(福祉サービス受給者証)

第6条 法第21条の5の7第9項に規定する受給者証(以下「受給者証」という。)は、通所受給者証とし、規則第5条に規定する受給者証とする。

(通所給付決定の変更申請)

第7条 省令第18条の21の規定により、通所給付決定の変更の申請をしようとする法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(通所給付決定の変更)

第8条 村長は、法第21条の5の8第2項の規定により、前条の申請について通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第5号)により当該申請をした通所給付決定保護者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消しの通知)

第9条 村長は、省令第18条の24第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第6号)により当該通所給付決定の取消しに係る通所給付決定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 省令第18条の6第1項第1号及び第2号に掲げる項目について申請内容の変更の届出をしようとする通所給付決定保護者は、申請内容変更届出書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第11条 省令第18条の6第8項の規定により、受給者証の再交付の申請をしようとする支給決定障害者等は、受給者証再交付申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第12条 省令第18条の5第1項の規定により、特例障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の支給の可否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第10号)により当該支給の申請をした通所給付決定保護者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第13条 法第21条の5の4第2項の特例障害児通所給付費の額は、同項第1号に掲げる法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援(以下「指定通所支援」という。)にあっては、同条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(同条第1項に規定する通所特定費用(以下「通所特定費用」という。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)からそれぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

2 法第21条の5の4第2項の特例障害児通所給付費の額は、同項第2号に掲げる同条第1項第2号に規定する基準該当通所支援(以下「基準該当通所支援」という。)にあっては、障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)からそれぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第14条 省令第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の支給の可否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により当該支給の申請をした通所給付決定保護者に通知するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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三島村児童福祉法施行細則

平成26年4月1日 規則第7号

(平成26年4月1日施行)