○三島村会計規則

平成25年4月1日

規則第9号

三島村会計規則(昭和58年規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 予算(第9条―第25条)

第3章 収入(第26条―第44条)

第4章 支出(第45条―第66条)

第5章 公金振替(第67条―第69条の2)

第6章 削除

第7章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第72条―第78条)

第8章 決算(第79条・第80条)

第9章 財産(第81条―第100条)

第1節 物品(第81条―第91条)

第2節 債権(第92条―第100条)

第10章 検査(第101条―第105条)

第11章 雑則(第106条―第111条)

附則

第1章 総則

(主旨)

第1条 この規則は、法令その他に定めのあるものを除くほか、会計に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 補助組織設置規則 会計管理者の組織設置規則(平成19年規則第1号)をいう。

(5) 出張員設置要綱 出張所出張員等の職の設置等に関する要綱(平成13年要綱第2号)をいう。

(6) 課等 三島村課設置条例(昭和46年条例第17号)第2条に規定する課、教育委員会事務局の課、議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、及び農業委員会事務局をいう。

(7) 出張所 三島村役場出張所設置条例(昭和25年条例第5号)、三島村役場出張所設置条例施行規則(昭和56年規則6号)をいう。

(8) 課長等 課等の長をいう。

(9) 予算 地方自治法第215条に定める予算をいう。

(10) 出納員 村長が出納員等任免簿(様式第1号)により任命した法第171条に規定する出納員。この場合、村長部局以外の職員については、当該職にある期間中、村長部局の職員に併任されたものとみなす。会計管理者の命を受けて、現金等の出納及び保管の事務を掌理する。

(11) 出納室出納員 出納室に所属する出納員をいう。

(12) 現金取扱員 村長が出納員等任免簿により任命した法第171条第2項に規定するその他の会計職員。出納員の命を受けて現金の出納及び保管の事務を処理する。

(13) 出納員等 出納員及び現金取扱員

(14) 収入事務受託者 令第158条第1項の規定により、収納事務の委託を受けた私人をいう。

(事務処理の原則)

第3条 会計事務を取り扱う者は、法令、条例及び規則等の定めるところに従い、公正、確実かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

(出納事務の総括及び監督)

第4条 出納事務は、会計管理者が総括する。

2 課長等は、所管に属する出納事務を監督しなければならない。

(出納事務の委任)

第5条 会計管理者は、その権限に属する次の各号に定める事務については、補助組織設置規則に定めるもののほか、次の当該各号に掲げる者にこれを委任することができる。

(1) 課等において直接収納する必要のある現金の収納事務及び収納した現金を出納室に収めるまでの保管事務 課長等である出納員、その他村長が任命した者

(2) 出張所において直接収納することのできる現金の収納事務及び収納した現金を出納室の送金するまでの保管事務 船舶事務長である出納員及び出張所職員である現金取扱員、その他村長が任命した者

(3) 診療所において直接収納することのできる現金の収納事務及び収納した現金を出納室に送金するまでの保管事務 看護師である出納員、その他村長が任命した者

(4) その他公の施設等において直接収納する必要のある現金の収納事務及び収納した現金を出納員等に納めるまでの保管事務 収入事務受託者

2 会計管理者は、前項の事務のほか必要があると認めたときは、その権限に属する事務を委任することができる。

3 第1項第2号に規定する出張所職員が取扱うことのできる出納事務は、出張員設置要綱に定める業務の範囲内とする。

(事前合議)

第6条 次に掲げる事項については、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(出納の時間)

第7条 会計管理者の出納の時間は、執務開始時刻から、収入については退庁時刻までとし、支出については、退庁時刻前2時間までとする。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(会計管理者の領収印)

第8条 会計管理者、出納員及び現金取扱員が使用する領収印は、別表第1に定めるところによる。

第2章 予算

(歳入歳出予算の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

(予算の編成方針)

第10条 村長は、毎年度予算の編成方針を定め、前年度の11月末日までに課長等に通知するものとする。

(予算の要求)

第11条 課長等は、前条の規定に基づく通知により、次の各号に掲げる書類(以下「予算見積書等」という。)を作成し、指定期日までに総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(様式第2号)

(2) 歳出予算要求書(様式第3号)

(3) 継続費調書(様式第4号)

(4) 債務負担行為調書(様式第5号)

(5) 予算要求の基礎となっている事業計画書、契約書等の写し

(6) その他予算編成上の参考資料

(予算の査定)

第12条 総務課長は、前条の予算見積書等が提出されたときは、課長等にその内容を報告させるとともに調査検討し、必要な調整を行い村長の査定を受けなければならない。

(予算案の調製)

第13条 総務課長及び特別会計を所管する課長等は、前条の査定の結果に基づき、予算案及び令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の予算に関する説明書の様式は、規則別記に掲げる様式のとおりとする。

(補正予算及び暫定予算)

第14条 前3条の規定は、法第218条第1項に規定する補正予算又は同条第2項に規定する暫定予算を調製する場合に準用する。

2 前項に関わる予算見積書等を提出する時期については、その都度総務課長が定める。

(予算執行の原則)

第15条 予算は、計画的かつ効率的に執行されなければならない。

2 歳出予算は、配当された額を超えて執行することはできない。

(予算の執行計画)

第16条 課長等は、次の各号に掲げる事業について毎年度内容を明らかにした予算執行計画書(様式第6号)を作成し、総務課長の審査を受け、必要な調整を行い、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算額250万円以上の公共事業

(2) 特に執行計画の作成が必要と認められる事業

2 課長等は、前項の決裁を受けたときは、その写しを総務課長に提出するものとする。

3 課長等は、補正予算の成立その他やむを得ない理由により第1項の予算執行計画に変更が生じたときは、前項の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第17条 総務課長は、年度当初に、補正予算が成立したときはその都度、当該予算額を一括で配当できるものとする。ただし、前条の規定に定められた予算執行計画において、一括で配当することが不適当であると認められるときは四半期ごとに配当するものとする。

2 歳出予算は、前項の配当を受けなければ、これを執行することができない。

3 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当済のものについては、改めて配当することを要しない。

(予算執行の制限)

第18条 歳出予算は、配当された額を超えて執行してはならない。

2 課長等は、歳出予算のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金及び村債その他特定の収入を財源とするものについては、その収入の時期及び金額を確認した後でなければ執行することができない。

3 前項の特定の収入が予算額より減少し、又は減少のおそれがあるときは、その割合に応じて、歳出予算の当該経費を減少して執行しなければならない。

4 事業の性質上前2項の規定により難いときは、村長の承認を受けなければならない。

(予算の繰越)

第19条 課長等は、法の規定に基づき、予算を翌年度に繰越す必要があると認めるときは、繰越明許費予定額調書(様式第7号)、又は事故繰越予定額調書(様式第8号)、若しくは継続費逓次繰越予定額調書(様式第9号)を作成し、総務課長の審査を受け、必要な調製を行い、毎年度3月末日までに村長の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、前項の決裁を受けたときは、当該調書を総務課長に提出しなければならない。

3 課長等は、第1項の決裁を受けて、法第213条、法第220条第3項ただし書、又は令第145条第1項の規定に基づく繰越しをしようとするときは、繰越明許費確定額調書、事故繰越確定額調書、又は継続費逓次繰越確定額調書を作成し、翌年度の4月末日までに総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、前項の提出があったときは速やかにこれを審査し、規則別記に掲げる繰越明許費繰越計算書、事故繰越し繰越計算書、又は継続費繰越計算書を調整し、村長の決裁を受けなければならない。

(継続費精算報告書)

第20条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、規則別記に掲げる継続費精算報告書を作成し、翌年度の5月末日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の調書の提出があったときは、これを審査し、必要な調製を行い、村長の決裁を受けなければならない。

(歳出予算の流用)

第21条 課長等は、予算に定める歳出予算の流用しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる各節の流用又は人件費とその他の経費の間での流用は、原則として、これを行うことはできない。

(1) 交際費

(2) 旅費

(3) 需用費のうち食糧費

2 課長等は、前項の承認を受けたときは、予算流用伺書(様式第10号)により、決裁権者の決裁を受けたのち、会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充用)

第22条 課長等は、予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とする場合には、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 課長等は、前項の承認を受けたときは、予備費充用伺書(様式第11号)により、前条の規定に準じ、処理しなければならない。

(会計管理者への通知)

第23条 村長は、次の各号に掲げるような事項については直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(1) 予算が成立したとき。

(2) 歳出予算を配当したとき。

(3) 第19条第4項に定める繰越計算書を調整したとき。

(4) 歳出予算を流用又は予備費を充用したとき。

(5) その他通知する必要があると認められる事項

2 前項の通知を受けた会計管理者は、それぞれの該当科目に随時整理するものとする。

3 前項の規定により整理するもののうち第1項第3号に係る帳票については、これを別に区分して整理しなければならない。

(予算執行に関する合議事項)

第24条 課長等は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ総務課長に合議し、村長の承認を得なければならない。

(1) 予算の目的又は内容の変更を伴う予算執行に関すること。

(2) 国庫支出金を伴う事務又は事業に係る計画書の提出及び国庫支出金の交付に関すること。

(3) 予算に関連する条例規則等の制定又は改廃に関すること。

(4) 財政運営に影響を及ぼす事業計画の策定又は変更に関すること。

(5) 財政上重要又は異例な事項に関すること。

(調書の作成)

第25条 課長等は、次に掲げる調書を作成し、別に指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。

(1) 主要施策に関する調書(様式第12号)

(2) 特別会計当初予算の概要説明資料

第3章 収入

(歳入の調定)

第26条 課長等は、歳入を収入しようとするときは、令第154条第1項の規定による調査をし、その内容が適当であると認めたときは、収入すべき金額を決定(以下「調定」という。)し、調定伝票(様式第13号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 2人以上の納入義務者に係る歳入のうち、その内容、所属年度、所属会計、歳入科目及び納入期限が同一であるものについては、それらの内訳を明記した書類を添付して集合して調定することができる。

3 課長等は、次に掲げる歳入金が収納されたときは、直ちに調定をしなければならない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入したもの

(2) その性質上事前に調定することができないもの

4 課長等は、調定した事項に変更すべき事由が生じたときは、調定の取消し又は調定額の変更等必要な手続きをしなければならない。

5 課長等は、前項による変更等をしたときは、調定伝票により会計管理者に通知しなければならない。

(納入通知書等の発行)

第27条 課長等は、歳入を収入するため納入の通知をしようとするときは、納入通知書(様式第14号)又は納額告知書(様式第15号)、若しくは村長が別に指定する納税通知書その他納入を通知するもの(以下「納入通知書等」という。)を作成し、納入義務者(以下「納入者」という。)に送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、課長等は次に掲げる歳入については、口頭、掲示その他の方法により納入者に納入の通知をすることができる。

(1) 施設等の使用により、その施設又は窓口で徴収する必要のある収入金

(2) 物品の引渡し販売により発生する収入金

(3) 前2号に掲げるもののほか、納入通知書により難い収入金

3 納入通知書に指定する納入期限は、別に定めがあるものを除くほか調定の日の翌日から30日以内とする。

4 第1項の通知をした後において、当該歳入金の調定を変更したときは、直ちに変更後の納入通知書等を納入者に送付しなければならない。

5 納入通知書等を亡失又は損傷したものがあるときは、その請求により、「再発行年月日」を明記のうえ再発行しなければならない。ただし、納入期限は変更することができない。

6 課長等は、納入通知書を送付した後において、納入者から納入すべき金額を分割して納入する旨の申出があったときは、あらかじめ村長の決裁のうえ、当該申出に係る歳入金を分割して納入させることができる。

7 課長等は、前項の規定により歳入金を納入させるときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(直接収納)

第28条 会計管理者は、歳入金を収納しようとするときは、当該歳入金の調定の有無及び明細等を確認し、未調定又は明細等により確認できない歳入金があるときは、その担当である課長等にその旨通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず次に掲げる歳入については、直接収納することができる。

(1) 国庫支出金、県支出金、地方交付税、地方譲与税、交通安全対策特別交付金及び村債

(2) 公債、社債、預貯金等の元利金又は配当金

(3) 滞納処分及び納入義務者からの申立てによる歳入金

(4) 村に帰属した入札保証金及び契約保証金

(5) 寄付金

(6) 使用料、手数料及び賃借料で許可若しくは申請の際徴収するもの又は使用後直ちに徴収する歳入金

(7) 収入証紙売りさばき代金及びせり売り代金

(8) 生産物、製作物、不用物件等の即売代金又は実習徴収金

(9) 前各号のほか、村長が特に必要と認めたもの

3 会計管理者は、納入通知書等により歳入金の払込みを受けたときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付するとともに、納入済通知書を村長に送付しなければならない。ただし、領収書により難いと認められるものについては、この限りでない。

4 前項の規定は、郵便局から収納金の通知を受けたときにこれを準用する。

(委任出納員等の出納)

第29条 前条の規定は、出納室出納員が歳入金を収納するときに準用する。

2 第5条第1項第1号に定める出納員が歳入金の払込みを受けたときは、帳簿及び納入書等により歳入金の内容を点検し、現金等に過誤のないことを確認したときは、直ちに納入通知書を添えて、収納しなければならない。

3 第5条第1項第2号及び同項第3号に定める出納員等が歳入金の払込みを受けたときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付するとともに、歳入金の種目別に収入金引継簿(様式第16号)に記録し、収納しなければならない。

4 前項により収納した歳入金は、収納した日から10日以内に、当該収入金引継簿、納入済通知書及び納入書を添えて、出納室出納員に引き継がなければならない。ただし、交通の便の変更に起因するなどやむを得ない事情があると認められるときは、10日を超えて引き継ぐことができるものとする。

5 第3項により収納した歳入金について、納入済通知書及び納入書を添えることができないときは、前項の規定にかかわらず、その歳入金を担当する第5条第1項第1号で定める出納員に引き継がなければならない。

6 収入事務受託者が歳入金の払込みを受けたときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付するとともに、別に定める帳簿に記録し、収納しなければならない。

7 前項により収納した歳入金は、必要な書類を添えて、別に定める方法により収納しなければならない。

8 第3項に規定する出納員及び第5項に規定する収入事務受託者は、当該帳簿等の写しを5年間保管しなければならない。

9 前項に定める帳簿等を廃棄するときは、会計管理者の承認を得なければ、これを廃棄することはできない。

10 出納室出納員は、第4項及び第6項による引継ぎを受けたときは、帳簿及び納入書等により、歳入金の内容を点検し、現金等に過誤のないことを確認したときは、歳入金の内訳等を明記した関係書類を整理するとともに、納入済通知書を村長に送付しなければならない。

(収納整理)

第30条 会計管理者は、前2条の規定により歳入金を収納したとき又は引継ぎを受けたときは、収入伝票(様式第17号)を作成し、納入書等証拠書類を整理しておかなければならない。

(出納員等のつり銭)

第31条 会計管理者は、つり銭を必要とする出納員等に対し、必要と認める額の資金を現金保管替請求書(様式第18号)により交付し、当該現金の保管を命ずることができる。

2 出納員等は、保管している現金について保管の理由が消滅したときは、直ちに保管現金返納書(様式第19号)により、会計管理者に返納しなければならない。

(歳入金の金融機関への払込み)

第32条 会計管理者及び出納員等は、現金を直接収納したときは、即日又は翌日までに(その日が金融機関の休業日に当たるときは、その後において最も近い営業日までとする。以下この条において同じ。)金融機関に払い込まなければならない。ただし、金融機関の所在地の関係により即日又は翌日までに払い込むことが困難な出納員等で、あらかじめ会計管理者の承認を受けたものにあっては、この限りでない。

(振替による納付)

第33条 令第155条並びに同条の2の規定による振替の方法により歳入金を納付しようとする納入義務者は、口座振替依頼書(様式第20号)を当該金融機関等(以下この条において「預金先金融機関等」という。)に提出して、口座振替による納付の約定をしなければならない。

2 前項の約定をした納入義務者は、口座振替納付届(様式第21号)を預金先金融機関等を経由して課長等に提出しなければならない。

3 課長等は、前項の口座振替納付届の提出があったときは、納入通知書を預金先金融機関等に送付しなければならない。

4 納入義務者は、口座振替により歳入を納付する方法を取り消すときは、口座振替取消届(様式第22号)を預金先金融機関等に提出しなければならない。

5 預金先金融機関等は、前項の口座振替取消届の提出があったときは、速やかに課長等にその旨を通知しなければならない。

(証券納付)

第34条 歳入金の納付に使用する小切手は、鹿児島手形交換所加盟店又は加盟店に交換を委託した金融機関を支払人とし、鹿児島市を支払い地としたものでなければならない。

2 出納員等は、次の各号の一に該当する小切手については、これを受領できないものとする。

(1) 支払地が遠隔地となっているもの

(2) 納入者以外の者が振り出したもの

(3) 振出日から起算して、10日を経過しているもの

(4) その他支払を受けられないと認めるもの

3 出納員等は、証券による納付があったときは、納入通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が歳入金の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

4 会計管理者は、当該証券が不渡証券であることが判明したときは、関係帳簿等を整理するとともに直ちに出納員等に通知しなければならない。

5 出納員等は、前項の通知を受けたときは、納入者に対し証券不渡通知書(様式第23号)により通知し、その証券を返付するとともに先に交付した領収証書を回収しなければならない。

6 課長等は、第4項の通知を受けたときは、納入者に対して「証券不渡による再発行」を表示した納入通知書等を交付し、現金を納付させなければならない。

(国債、地方債の利札の取扱)

第35条 歳入金の納付に使用する国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子の支払いの際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(収入事務の委託)

第36条 令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託するときは、次に掲げる事項を明記した契約を交わすとともに、その旨を告示し、かつ、当該収入事務受託者に歳入徴収(収納)受託者証(様式第24号)を交付しなければならない。

(1) 委託する歳入の種類及び価額

(2) 徴収対象となる納入者

(3) 委託手数料

(4) 収納方法及び帳簿様式

(5) 収納金の保管方法

(6) 収納金の払込方法及び計算書様式

(7) 収納金の払込期限

(8) 証拠書類の保存期限及び廃棄方法

2 収入事務受託者は、当該収入事務を行うときは、歳入徴収(収納)受託者の標札(様式第25号)を見やすい場所に掲示しなければならない。

3 収入事務受託者は、歳入金を収納したときは、あらかじめ、会計管理者に届け出た印を押した現金領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、現金領収書の交付が困難であると会計管理者が認めた場合はこの限りでない。

(委託の解除)

第37条 収入事務の委託について、収入事務受託者が歳入の徴収又は収納に関し、故意若しくは重大な過失があると認めるとき、委託を継続し難い特別の理由があるとき、委託をする必要がなくなったとき、又は収入事務受託者から委託解除の申し出があったときは、解除するものとする。

2 前項の規定により収入事務委託を解除したときは、直ちにその旨を収入事務受託者に通知して収入事務の遂行に必要なすべての関係書類を返還させるとともにその旨を告示しなければならない。

(歳入金の更正)

第38条 課長等は、収入済の歳入金について、会計年度、会計区分、収入科目その他の事項について誤りを認めたときは、収入金更正伝票(様式第26号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、当該更正事項について適否を審査し、関係する帳票を整理しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第39条 課長等は、過納又は誤納に係る歳入金(以下「過誤納金」という。)を払い戻す必要があると認めるときは、過誤納金還付通知書(様式第27号)により納入者に通知するとともに、過誤納金支払伝票(様式第28号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(督促状の発行通知)

第40条 課長等は、法第231条の3及び令第171条の規定により督促状を発行するときは、必要な帳票を整理し、その収入科目及び督促手数料徴収開始日その他収納の取扱について会計管理者及び関係する出納員等に通知しなければならない。

(滞納処分後の手続)

第41条 課長等は、滞納処分が結了したときは、調定伝票及び関係書類を作成し、会計管理者に通知するとともに、充当通知書(様式第29号)により滞納者に通知しなければならない。

2 前項の場合において残余金があるときは、滞納者に還付し、領収書を徴するものとする。

(不納欠損処分)

第42条 課長等は、調定した歳入金が次の各号の一に該当するときは、不納欠損として処分するものとする。

(1) 債権の消滅時効が完成したとき。

(2) 法第96条第1項第10号の規定による債権の放棄の議決があったとき。

(3) 法第231条の3第3項の規定により滞納処分をした徴収金について、その執行の停止が3年間継続したことによりその債権が消滅したとき。

(4) 納入者が死亡し、限定承認をした相続人がその相続により納入の義務を負うこととなった債務について、相続によって得た財産の限度において納入してもなお未納があるとき。

(5) 破産法(大正11年法律第71号)第366条ノ12又は会社更生法(昭和27年法律第172号)第241条の規定により納入者が債権につき免責されたとき。

(6) 納入者である法人の精算が完了したことにより当該法人の債務が消滅したとき。ただし、当該法人の債務について他の弁済の責めに任ずべき者があり、その者について前各号に規定する理由がない場合を除く。

(7) その他法令の規定により納入者の債務が消滅したとき。

2 課長等は、前項の規定により不納欠損処分をしようとするときは、欠損処分調書(様式第30号)に関係書類を添えて、村長の承認を受けたうえ、不納欠損伝票(様式第31号)に欠損処分調書を添えて、会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第43条 課長等は、出納閉鎖期限までの収入未済金については、出納閉鎖期限の翌日付で翌年度の歳入として繰り越さなければならない。

2 課長等は、前項の規定により翌年度の歳入に繰り越された収入未済金が当該年度終了の日までに納入済みとならなかったときは、当該年度終了の日の翌日付けで更に翌年度の歳入として繰り越さなければならない。その翌年度以降も、同様とする。

(村税)

第44条 村税の収入については、別に定めのあるものを除くほか、この節の定めるところによる。

第4章 支出

(支出の原則)

第45条 支出は、債務が確定し、支払期限が到来したときに債務者のために行うことを原則とする。

(支出負担行為)

第46条 課長等は、支出負担行為をするときは、その所管に係る事務又は事業の経費について、配当された予算の範囲内においてこれを行わなければならない。

2 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺書(様式第32号)により処理しなければならない。ただし、支払のときに支出負担行為の整理をするものについては、支出負担行為兼支出命令書(様式第33号)によるものとする。

3 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

4 別表第2に定める経費に係る支出負担行為のうち、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

5 法令の規定その他の理由により、支出負担行為の取消し又は変更をしようとする場合は、前3項の規定を準用する。

(支払の請求又は支払額調書の添付書類)

第47条 債権者が支払を受けようとするときは、請求書類を村長に提出しなければならない。

2 請求書類は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を証すべき事実が明記されていること。

(2) 債権者の住所(本村職員の場合は所属及び職名)及び氏名が明記され、かつ、押印されていること。

(3) 請求年月日が明記されていること。

3 債権者が債権の請求に使用する印鑑(以下「請求印」という。)及びその請求に係る金額を領収しようとするときに使用する印鑑(以下「領収印」という。)は、次の各号によらなければならない。

(1) 請求印は、契約書等のあるものについては、契約書等に用いた印鑑と同一のものであること。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印し、印鑑証明書を添付した場合を除く。

(2) 領収印は、請求印と同一であること。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印し、印鑑証明書を添付した場合を除く。

(3) 請求印は、再押印してはならない。ただし、契約書等に押印した印鑑に合致させるための再押印及び同一印鑑による再押印の場合は除く。

(4) 印鑑は、ゴム印等で使用の都度形状が変わるものを使用してはならない。

(5) 災害等やむを得ない事情により、印鑑を使用することができない場合は、課長等がこれを確認し、会計管理者の承認を得た場合に限り、債権者の拇印をもってこれに代えることができる。

4 課長等は、請求書によりがたいものにあっては、次の各号に掲げる区分による要件を記載した調書の添付をしなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当及び共済費並びに報償については、支給を受ける者の職、氏名等及び号級等並びに根拠規定等

(2) 賃金については、就労内容、日数及び日額等並びに就労を証明する書類等

(3) 旅費及び費用弁償については、三島村職員等の旅費支給規則(昭和40年規則第3号)により、あらかじめ村長の承認を受けた書類

(4) 委託料については、当該委託の内容及び金額等並びに事実を証明する書類

(5) 交際費及び食糧費については、あらかじめ村長の承認を受けた当該事業の内容、金額、接待者、参加者、開催場所、開催年月日を明記した書類

(6) 前各号以外のものについては、支払金額の計算の基礎を明らかにし内訳を明示した書類

(支出命令)

第48条 課長等は、支出命令をしようとするときは、請求書類又は支払額調書に基づき次に掲げる事項等について調査し、適正と認めたときは、支出命令書(様式第34号)又は支出負担行為兼支出命令書を作成し、当該請求書類又は支払額調書を添えて決裁権者の決裁を受けた後に会計管理者に送付しなければならない。

(1) 会計年度及び支出科目に誤りがないこと。

(2) 支出負担行為が適正に行われていること。

(3) 金額に誤算のないこと。

(4) 支出すべき時期が到来していること。

(5) 支出に必要な書類が整備されていること。

(6) 請求者が正当な債権者であること。

2 課長等は、支出命令書を作成するときは、当該支出に係る計算の基礎を明らかにすべき内訳を記載し、又は請求書類に当該内訳に係る書類を添付しなければならない。

3 支出命令書は、会計年度、支出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、資金前渡の経費について同一の支出科目で2人以上の債権者に同時に支払うときは、この内訳書を添えて処理することができる。

(会計管理者の審査確認)

第49条 会計管理者は、支出命令書、支出負担行為書及び請求書類の送付を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、確認しなければならない。

(1) 決裁が適正になされていること。

(2) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないこと。

(3) 予算の目的に反していないこと。

(4) 予算額及び予算配当額を超過していないこと。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 契約締結方法等が適法であること。

(7) 支払方法及び支払時期が適正であること。

(8) 特に認められたもののほか翌年度にわたる支出でないこと。

(9) 債権者が正当であること。

(10) その他法令規則等に違反しないこと。

2 前項の場合において、会計管理者は主管課長に対し必要な説明及び資料を求めることができる。

3 会計管理者は前2項による審査の結果、確認し難いものについては、主管課長に対し理由を付して支出命令書を返付しなければならない。

(支払)

第50条 会計管理者は、支出命令を適正と認めたときは、別に定める方法により、金融機関に支払の請求を行うものとする。

2 会計管理者は、前項の支払の請求を行ったときは、債権者に支払通知書(様式第35号)を送付しなければならない。

(口座振替払のできる金融機関)

第51条 令第165条の2の規定により村長が定める金融機関は、次のとおりとする。

(1) 全国銀行国内為替制度に加盟する金融機関

(2) 鹿児島県内に置かれている手形交換所の加盟金融機関に手形又は小切手の交換を委託している金融機関

(支払通知書の有効期限)

第52条 支払通知書の有効期限は、その支払通知の日から1年を経過する日までとする。

(支払通知書の有効期限経過後の資金の歳入への組入れ)

第53条 会計管理者は、支払通知書が前条の期限を経過したときは、直ちにその旨を課長等に通知しなければならない。

2 課長等は、前項の通知を受けたときは、当該支払通知書に係る資金について、第26条及び第27条の規定により処理しなければならない。

(支払通知書の有効期限経過後の支払)

第54条 支払通知書の有効期限を経過した後において支払の請求を行う者は、次に掲げる書類を課長等に提出しなければならない。

(1) 請求書

(2) 送付済の支払通知書

(3) その他必要な書類

2 課長等は、前項の請求があったときは、これを審査及び確認のうえ、会計管理者に支出命令をしなければならない。

(支払通知書の再発行)

第55条 支払通知書の亡失又は損傷による再発行の請求を行う者は、次に掲げる関係書類を課長等に提出しなければならない。

(1) 支払通知書再発行請求書(様式第36号)

(2) 送付済みの支払通知書(亡失の場合を除く。)

(3) 金融機関の発行する支払通知書未払証明書(様式第37号)

(4) その他必要な書類

2 課長等は、前項の提出があったときは、これを審査及び確認のうえ、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の関係書類の送付を受けたときは、これを審査及び確認のうえ、債権者に通知書を再発行しなければならない。この場合において、当該支払通知書に「何年何月何日再発行」と表示するものとする。

4 会計管理者は、前項の規定により支払通知書を再発行したときは、金融機関に対し既に発行した支払通知書の無効通知をしなければならない。

(資金前渡)

第56条 令第161条第1項第14号の規定による規則で定める経費は次のとおりとする。

(1) 即時に現金の支払をする必要がある資料代、通信運搬費及び手数料

(2) 先払い及び着払い運賃

(3) 自動車損害賠償責任保険、障害保険等に要する保険料

(4) 自動車駐車料、渡船料、渡橋料、水揚料又は道路使用に要する経費

(5) 施設の入場料及び使用料

(6) 自動車借上料及び土地借上料

(7) 供託金

(8) 賃金及び筆耕料に要する経費

(9) 食糧費

(10) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙等で現金でなければ購入できないものの購入に要する経費

(11) 貸付金、負担金、補助金、交付金、補償金、賠償金、出資金又は寄付金で、即時支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められるもの

(12) 出張先で支払わなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められるもの

(13) 即時支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる物品の購入経費

(14) その他特に村長が認めたもの

(資金前渡職員)

第57条 資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)は、次に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員とする。

(1) 出先で支払う経費 当該出張者又は同行者中指名された職員

(2) 前号以外の経費 課長等

2 課長等は、前項の規定により難い事情があると認めたときは、特に指名した者を資金前渡職員とすることができる。

(資金前渡の支払及び精算)

第58条 資金前渡職員は、支払をしたときは、その用務が終了した日から7日以内に精算書、支出負担行為兼支出命令書(追給精算)又は戻入精算書(様式第38号)に証拠書類を添え、会計管理者に送付しなければならない。

2 資金前渡職員が第5条第1項第2号に定める出納員等をして、前項の支払をするときは、第50条第1項に定める金融機関から現金を受領後、即日、関係書類を作成し、送金の手続きをしなければならない。ただし、交通の便の変更に起因するなどやむを得ない事情があると認められるときは、一旦、これを出納室出納員に引き継がなければならない。

3 前項の引継ぎを受けた第5条第1項第2号に定める出納員等は、これを速やかに支払うものとし、その現金等の保管は引継ぎを受けた日から15日を超えることはできない。ただし、交通の便の変更に起因するなどやむを得ない事情があると認められるときは、その間延長することができる。

4 前2項の規定により支払をしたものの精算書の送付は、第50条第1項に定める金融機関から現金を受領した日から20日を超えてはならない。ただし、交通の便の変更に起因するもの、及び前渡金の性質上これにより難い事情があるもので、事前にその理由と現金の処理経過を記した理由書により会計管理者の承認を受けたものについてはこの限りでない。

5 会計管理者は、第1項及び第4項の規定により送付を受けた精算書を審査し、適当であることを認めたときは、証拠書類を速やかに課長等に返付するものとし、課長等は返付された証拠書類を整理保管しなければならない。

6 資金前渡職員は、前渡金に精算残金があるときは、直ちに会計管理者に払い込まなければならない。

7 課長等は、前6項の規定による精算が完了した後でなければ、更に同一目的の資金を同一の資金前渡職員に前渡してはならない。ただし、特別な理由のある場合は、この限りでない。

8 この条で規定する支払、精算及び戻入は、出納閉鎖期日を超えてはならない。

(概算払)

第59条 令第162条第6号の規定により、概算払いできる経費は次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、入院又は入所を委託して行う場合における当該委託に要する経費

(2) 船員法(昭和22年法律第100号)に基づき、食料の支給に要する経費

(3) 運賃又は保管料

(4) 委託料

(5) 保険料

(6) 補償金又は賠償金

(7) 災害のため即時支払を要する経費

(8) 予納金、保証金又はこれらに要する経費

(9) 船舶の入渠に伴う入渠手当

(概算払の精算)

第60条 概算払の精算は、資金前渡に係る精算の規定を準用する。

2 精算により過不足が生じたときは、直ちに返納又は不足額の請求をしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、令第162条第4号及び前条第1号に掲げる経費については、当該年度内に限り翌月の支払金に充当することができる。

(前金払)

第61条 令第163条第8号の規定により前金払できる経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料又は保管料

(2) 使用料又は賃借料のうち前金払によらなければ事務の取扱いに支障をおよぼすと認められるもの

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条に規定する公共工事であって、同法第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証がなされている契約金額1,000万円以上の経費のうち、5,000万円を限度とし当該契約金額の10分の4を超えない範囲内の額

2 前項第3号の規定により前金払を受けようとする者は、公共工事請負金前払申請書(様式第40号)に保証事業会社の保証に係る保証証書を添付して、課長等に提出しなければならない。

3 課長等は、前項の規定による前金払をした後に工事の変更その他の理由により、契約金額に変更が生じたときは、前金払の額を第1項第3号に規定する額の範囲内で変更することができる。

4 前項の規定により前金払の増額を受けようとする者は、公共工事請負金前払金追加申請書(様式第41号)に関係書類を添えて課長等に提出しなければならない。

5 課長等は、前金払を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、その前金払をした額の全部又は一部の返納を命ずることができる。

(1) 前金払の承認に関して付した条件に違反したとき。

(2) 契約その他に基づく義務を履行しないとき。

(3) 前金払の使途がその目的に反したとき。

(4) 契約を解除されたとき。

(5) 保証契約が解除されたとき。

(部分払)

第62条 公共工事に係る請負契約で契約金額が100万円以上のもの及び公共工事に係る請負契約以外の契約で契約金額が50万円以上のものについては、当該契約に定めるところにより工事、製造その他の請負契約に係る既済部分(工事現場に搬入した工事材料(当該工事を監督する職員の検査を要する工事材料にあっては当該検査に合格したもの、検査を要しない工事材料にあっては当該工事の設計図書に契約代金の一部の支払いができる工事材料として指定されたものに限る。)を含む。以下同じ。)又は物件の既納部分に相応する額が契約金額の10分の3を超える場合において、財政経理上支障がないと認めたときは、当該工事、製造その他の請負契約の既済部分又は物件の既納部分に対して、当該契約に基づく給付の完済前に契約代金の一部の支払(以下「部分払」という。)をすることができる。

2 前項の規定により部分払をするときは、工事、製造その他の請負契約については、その既済部分に相応する額の10分の9、物件の購入契約については、その既納部分に相応する額の範囲内で支払をすることができる。ただし、年度末においては、工事、製造その他の請負契約についても、その既済部分に相応する額の範囲内で支払をすることができる。

(支出事務の委託)

第63条 課長等は、令第165条の3第1項の規定により支出の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議した契約に基づき、委託支払資金内訳書(様式第42号)を添えて資金を交付するものとする。

2 支出事務の委託を受けた者は、その支出の結果を委託支払資金精算書(様式第43号)に関係書類を添えて、会計管理者に報告しなければならない。

3 第58条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(過払金等の返納)

第64条 課長等は、誤払又は過渡しとなった金額について返納を要するものがあるときは、戻入命令書(様式第39号)を作成し、返納させるべき者に対して返納通知書(様式第44号)により返納の通知をしなければならない。

2 前項の返納金の納付期限は、返納通知を発した日から14日以内とする。ただし、この場合において、出納閉鎖期限を越えることはできない。

(支出の更正)

第65条 課長等は、支出済の歳出について、会計年度、会計区分、科目その他に誤りを認めたときは、直ちに支出更正命令書(様式第45号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(出納閉鎖期日における未払金の取扱い)

第66条 会計管理者は、支出命令を受けた支払金で、出納閉鎖期日までに支払未済のものがあるときは、当該未払金に係る支払関係書類を課長等に送付するものとする。

第5章 公金振替

(公金振替の範囲)

第67条 次に掲げるものについては、公金振替の方法により行わなければならない。

(1) 同一会計内及び各会計間における収入、支出及び一時繰替

(2) 基金と一般会計又は特別会計との間の収入及び支出

(3) 歳計余剰金の基金への積立て又は一般会計若しくは特別会計への繰入れ

(公金振替の手続)

第68条 課長等は、公金振替の方法により歳入を徴収しようとするときは、第26条第1項の規定により調定し、支出を担当する課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

2 前項による納入の通知を受けた課長等は、支出負担行為・支出命令書により支出を決定し、会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の規定による通知があったときは、これを審査しなければならない。

4 会計管理者は、前条第1項第1号に規定する一時繰替をしようとするときは、会計間資金繰替決議書(様式第46号)により処理しなければならない。

5 会計管理者は、前2項の規定により、公金の振替を決定したときは、公金振替依頼書により総括金融機関に公金振替の請求をするものとする。

(振替戻し)

第69条 課長等は、公金振替に係る過誤納を発見したときは、速やかに調定の取消し又は変更を行うとともに、支出を担当する課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

2 前項による納入の通知を受けた課長等は、戻入命令書により戻入を決定し、会計管理者に通知しなければならない。

3 前条第3項第4項及び第5項の規定は、公金振替に係る過誤納及び一時繰替について準用する。

(一時借入れ)

第69条の2 会計管理者は、一時借入の方法により資金を運用する必要が生じたときは、最も安全で効率のよい運用を検討したうえで決定しなければならない。

2 前項に規定する一時借入れをしようとするときは、一時借入決議書(様式第46号)により処理しなければならない。

3 前項の規定により、借入れたものを返済しようとするときは、一時借入返済決議書(様式第46号)により処理しなければならない。

第6章 削除

第70条及び第71条 削除

第7章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳計外現金及び保管有価証券の管理保管)

第72条 法第235条の4第2項に規定する歳入歳出外現金(以下「歳計外現金」という。)及び村が保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)は課長等が管理し、金融機関に預金し、又は寄託しなければならない。ただし、当該歳計外現金等の保管期間が短時日であることその他特別の理由があるときは、これを堅固な金庫に入れて保管することができる。

(歳計外現金等の整理区分)

第73条 会計管理者が保管する歳計外現金及び保管有価証券(以下「歳計外現金等」という。)は、次の区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証金 契約保証金、村営住宅敷金その他の保証金

(2) 保管金 源泉徴収所得税、特別徴収住民税、県民税その他の保管金

(3) 保管有価証券 法令の規定により村が一時保管する有価証券

2 前項の整理のほか、歳入歳出外現金証券出納簿に口座を設け、次の区分により整理しなければならない。

(1) 現金

 県民税

 所得税

 住民税

 敷金

 契約履行保証金

 職員福利厚生費

 社会保険料

 その他

(2) 有価証券

 有価証券

(歳入科目への繰入整理)

第74条 課長等は、歳計外現金で村の歳入となるべきことが判明したときは、直ちに当該歳入科目に収入の手続きをしなければならない。

(保管有価証券)

第75条 課長等は、保管有価証券の受入れをしようとするときは有価証券預入れ書(様式第47号)により、払出しをしようとするときは有価証券還付請求書(様式第48号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、有価証券を受け入れるときは、当該有価証券と引換えに納入者に有価証券受領書を交付しなければならない。

3 会計管理者は、有価証券を払い出すときは、有価証券還付請求書の領収欄に領収印を押印させたうえ、預り証と引換えに還付するものとする。

4 会計管理者及び課長等は、保管有価証券の出納を明確にするため保管有価証券出納簿(様式第49号)により整理しなければならない。

(契約保証金の取扱いの特例)

第76条 課長等は、契約の相手方から契約保証金の納入の申出があったときは、契約保証金提出申出書(様式第50号)により、出納員等に通知しなければならない。

2 出納員等は、前項の通知を受けたときは、契約保証金提出書(様式第51号)に基づき、契約の相手方から当該契約保証金を受領しなければならない。

3 出納員等は、前項の契約保証金を受領したときは、当該契約の相手方に対して領収書を交付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、課長等は、契約の相手方から契約保証金の金融機関での納入の申出があったときは、会計管理者に通知するとともに納入通知書を発行しなければならない。

5 出納員等は、第2項又は前項の契約保証金を受領し、又は収納したときは、課長等に報告しなければならない。

6 課長等は、契約の相手方から契約保証金の払出しの請求があったときは、当該契約の相手方から契約保証金返還請求書(様式第52号)又は請求書を徴し、出納員等に通知しなければならない。

(歳計外現金等の年度区分)

第77条 歳計外現金等の出納は、会計年度をもって区分するものとし、毎年3月31日をもって、これを翌年度に繰り越さなければならない。

2 歳計外現金等の出納の年度区分は、その支払いをした日の属する年度による。

(歳計外現金の出納)

第78条 この節に定めるもののほか、歳計外現金の出納は、歳計現金の出納の例による。

第8章 決算

(繰上充用)

第79条 課長等は、令第166条の2の規定による繰上充用を必要とするときは、繰上充用通知書(様式第53号)により、会計管理者に対して翌年度の歳入金から所要額を当該年度の歳計金として支出するよう通知しなければならない。

2 会計管理者は、出納閉鎖期日において、繰上充用精算書(様式第54号)を作成し、村長に報告しなければならない。

3 課長等は、前項の報告により繰上充用金に残金があるときは、繰上充用返納調書(様式第55号)により、会計管理者をして歳出予算に戻入しなければならない。

(決算資料の提出)

第80条 課長等は、毎会計年度の歳入歳出決算に関する次に掲げる調書を提出しなければならない。

(1) 財産に関する調書の作成に必要な資料を作成し、出納閉鎖後15日以内に会計管理者に提出しなければならない。

(2) 事業実績その他必要な事項について資料を作成し、出納閉鎖後60日以内で指定された日までに総務課長に提出しなければならない。

第9章 財産

第1節 物品

(分類及び区分)

第81条 物品は、その性質、形状等により次のとおり分類する。

(1) 備品 形状及び性質を変えることなく1年以上の使用又は保管に耐え得る物品であって、一品の購入価格又は評価価格が2万円以上のもの及び村長が特に必要と認めたもの

(2) 消耗品

 郵券証紙類 郵便切手、はがき、収入印紙、現金送金用封筒及び収入証紙

 一般消耗品 短期間の使用によって消耗され、又はその効力を失う物品

 商品券類 商品券、回数券、渡船券、図書券その他これらに類するもの

(3) 動物 獣類、鳥類、魚介類及び虫類で飼育を目的とするもの

(4) 生産物 施設等で製作又は生産された物品

(5) 原材料 試験研究、実習、土木工事、医療等の用に供する物品

2 物品は、次の表に掲げるところにより重要物品と普通物品に区分するものとする。

区分

大分類

中分類

小分類

種類

重要物品

備品

車両

船舶

車両類

乗用車(ジープ含む。)、貨物自動車、バス、清掃車その他購入価格又は評価価格が100万円以上の車両

船舶類

船舶(3総トン以上20総トン未満の船舶)

事業建設機械

土木機械類

タイヤショベル、ミニバックホー、ブルドーザーその他購入価格又は評価価格が100万円以上の機械

農業機械類

トラクター(総排気量1,500ccを超えるもの)その他購入価格又は評価価格が100万円以上の機械

医療機械

医療機械類

レントゲン機械(携帯用を除く。)その他購入価格又は評価価格が100万円以上の機械

美術工芸品

美術工芸品類

購入価格又は評価価格が100万円以上の美術工芸品

その他

その他

購入価格又は評価価格が100万円以上の物品

動物

動物

獣類

種雄馬、種雄牛その他購入価格又は評価価格が100万円以上の動物

普通物品

重要物品以外の物品

3 普通物品の分類表は、別に定める。

(受入れ)

第82条 課長等は、備品を取得したときは、検査終了後、直ちに備品台帳(様式第56号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、課長等が物品の検査を行う際、必要と認める場合は、これに立ち会い、品質、規格、数量等について確認しなければならない。

(保管責任者)

第83条 物品の保管責任者は、次の者をもってあてる。

(1) 専用する物品については、その課長等

(2) 共同して使用する物品については、その受入れをした課長等、又はその使用頻度の高い課の課長等、若しくは特に村長が指定した者

(返納等)

第84条 課長等は、物品が不用又は使用不能となったときは、その後の処分を決定し、備品台帳により、会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定により処分する物品が10品目を超えるときは、備品処分台帳(様式第57号)により、会計管理者に通知するものとする。

(引継、保管転換)

第85条 課長等は、その保管に係る物品を引継、又は他の課等に保管転換しようとする場合も前条に準じ、会計管理者に通知するものとする。

(有償整理)

第86条 物品を異なる会計の所属に移し、又は異なる会計において使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、村長が有償整理の必要がないと認めるときはこの限りではない。

(保管の原則)

第87条 物品は、村の施設において、良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、村の施設では適正な保管をすることができない場合その他特別の理由がある場合は、村以外の施設に保管することを妨げない。

(保管状況の把握)

第88条 会計管理者は、第82条第1項第84条及び第85条の規定による通知があったときは、物品出納簿(様式第58号)にその内容を記載し、常にその出納の状況を明らかにしておかなければならない。

2 会計管理者は、前項の処理を完了したときは、備品台帳を整理保管し、当該備品台帳又は備品処分台帳の写しを課長等に送付しなければならない。

3 前項の送付を受けた課長等は、これを整理保管し、常に物品の整理に注意し、定期に少なくとも年2回関係帳簿と照合点検し、その状況を記録しなければならない。

4 次に掲げる物品は、前項の規定にかかわらず物品出納簿の記載を省略することができる。

(1) 贈与又は支給の目的で購入し、直ちに払い出すもの

(2) 消耗品及び原材料

(3) 生産物のうち接待用飲食品、販売用品、賄い品及び自給飼料として直ちに消費するもの

(4) その他会計管理者が特に記載を省略することが適当であると認めたもの

(物品の貸付け)

第89条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても村の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

2 物品の貸付料は、前納させなければならない。ただし、貸付期間が長期にわたる場合、貸付料が多額な場合その他特別な理由がある場合は、この限りではない。

3 物品の貸付契約を締結しようとする時は、当該貸付契約には次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、特別の理由があるときは、その一部を省略することができる。

(1) 物品の明細

(2) 用途

(3) 貸付期間並びにその延長又は更新に関すること。

(4) 貸付料の額、納入方法及び納入期限並びに遅延利息に関すること。

(5) 貸付料の改定に関すること。

(6) かし担保に関すること。

(7) 貸し付けた物品の引渡しに関すること。

(8) 貸し付けた用途以外の使用、貸付物品の転貸及び権利の譲渡又は譲与の禁止に関すること。

(9) 貸し付けを受けた者(以下「借受者」という。)の善良な管理義務に関すること。

(10) 貸付物品の原状変更に関すること。

(11) 貸付物品の維持及び保存の費用の負担に関すること。

(12) 借受者の業務等についての質問、調査又は資料の提出に関すること。

(13) 貸付物品の損傷等又は契約違反の場合の原状回復、契約解除若しくは損害賠償に関すること。

(14) 公共又は公共用に供する必要が生じたときの契約解除に関すること。

(15) 貸付期間の満了又は契約解除後の貸付物品の原状回復及び引渡しに関すること。

(16) 借受者が支出した有益費又は必要費その他の費用に係る請求権放棄に関すること。

(17) その他必要な事項

(関係職員の譲受けを制限しない物品の指定)

第90条 令第170条の2第2号の規定により村長が指定する物品は、次に掲げるものとする。

(1) 試験、実習等の目的等をもって生産された物品でその目的を達した物品

(2) その他村長が承認した物品

(不用等の決定)

第91条 令第170条の4の規定により不用等の決定をしようとするときは、次の各号に掲げるものについて行うことができる。

(1) 供用の必要がない物品

(2) 損傷物品で修理、改造、加工等に要する経費が、新たに購入する経費に比較して損失相償わないもの

(3) 生産物でその目的を達したもの

(4) その他村長が承認した物品

2 村長は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは、廃棄するものとする。

第2節 債権

(債権管理簿)

第92条 課長等は、その管理に属する債権(法第240条第4項各号に掲げる債権その他別に定める債権を除く。)について、債権管理簿(様式第59号)を調整し、常にその状況を明らかにしておくものとする。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第93条 令第171条の2第1号の規定による保証人に対して履行を請求する場合は、次に掲げる事項を記載した書面を保証人に送付するものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)

(2) 履行すべき金額

(3) 履行を請求する理由

(4) 弁済の充当の順序

(5) 履行期限

(6) 履行場所

(7) その他必要な事項

(履行期限の繰上げ)

第94条 令第171条の3の規定により通知する場合は、次に掲げる事項を記載した書面によるものとする。

(1) 履行期限を繰り上げる旨及びその理由

(2) 新たな履行期限

(3) その他必要な事項

(担保の種類)

第95条 令第171条の4第2項の規定により、提供を要求する担保は法令又は契約に別段の定めがない限り、次の各号に掲げるものとする。ただし、やむを得ない事情があるため、当該担保の提供ができないと認められる場合は、他の担保の提供を求めることがある。

(1) 国債及び地方債(額面又は登録金額)

(2) 村長が確実と認める社債その他の有価証券(額面又は登録金額(株券にあっては時価評価額)の10分の8以内

(3) 村長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証証書(保証の額)

(4) 土地、建物その他の抵当権の目的となることができる物件(時価の10分の7以内)

(5) その他村長が適当と認めるもの(時価の10分の6以内)

(担保の保全)

第96条 村長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を講ずるものとする。

(徴収停止の手続き)

第97条 第171条の5の規定による徴収の停止は、当該停止理由及び年月日その他必要な事項を債権管理簿に記載し、村長の承認を受けなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第98条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から次の各号に掲げる事項を記載した書面による申請に基づくものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債務金額

(3) 債務の種類又は発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) その他必要な事項

2 村長は、前項の書類の提出があった場合は、内容を審査のうえ、当該特約等をするかどうかを決定し、その結果を債務者に通知するとともに、当該特約等をするときは、履行延期の理由及び当該特約の内容を債権管理簿に記載するものとする。

(免除の手続)

第99条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債権の発生原因、金額及び免除を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面を債務者に提出させて行うものとする。ただし、当該書面を提出させることができない特別の事情がある場合は、この限りではない。

2 前条第2項の規定は、前項の債権の免除に準用する。

(会計管理者への通知)

第100条 課長等は、その所管する債権につき、徴収停止、履行期限の特約等及び免除をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

第10章 検査

(出納員等の検査)

第101条 会計管理者は、出納員等の取扱いに係る現金の出納及び保管、財産の管理その他の会計事務について、検査することができるものとする。

(金融機関等の検査)

第102条 令第168条の4第1項の規定による検査は、金融機関にあっては年2回以上、収納代理金融機関にあっては年1回以上行うものとする。ただし、同項の規定による臨時検査はこの限りでない。

2 前項による定期検査の時期は、別に定めるものとする。

(公金取扱者の検査)

第103条 会計管理者は、収入事務受託者又は支出事務の委託を受けた者の取扱いに係る歳入の徴収及び収納に関する事務又は支出に関する事務について、検査をすることができる。

(検査の立会)

第104条 会計管理者は、前3条により検査を行うときは、当該関係者を立ち会わせるものとする。

(検査報告)

第105条 会計管理者は、前4条により検査を終了したときは、10日以内に検査の結果に関する報告を村長に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の検査の結果を、検査を受けた者に通知しなければならない。

第11章 雑則

(債権者の印鑑)

第106条 債権者が契約書、請求書、領収書等に用いる印鑑は同一のものでなければならない。ただし、債権者が亡失その他の理由により改印したときは、印鑑変更届(様式第60号)により届出なければならない。

(収支日計表等)

第107条 会計管理者は、その日ごとの収納及びその日の支出を終了したごとに、次に掲げる帳票を整理しておかなければならない。

(1) 歳入日次処理リスト(様式第61号)

(2) 歳出日次処理リスト(様式第62号)

(3) 収入日計明細表(様式第63号)

(4) 支出日計明細表(様式第64号)

(5) 収入日計表(様式第65号)

(6) 支出日計表(様式第66号)

(7) 一時繰替金明細表(様式第67号)

(8) 歳入歳出外収支日計表(様式第68号)

(9) 基金収支日計表(様式第69号)

(10) 収支日計総括表(様式第70号)

(収支月計表等)

第108条 会計管理者は、毎月、次の各号に掲げる書類を作成し、毎月10日までに前月分の報告をしなければならない。

(1) 収入月計表(様式第71号)

(2) 支出月計表(様式第72号)

(3) 収支月計総括表(様式第73号)

(4) 歳入簿(様式第74号)

(5) 歳出簿(様式第75号)

(6) 歳計外収支月計総括表(様式第76号)

(7) 基金収支月計表(様式第77号)

(保存期間)

第109条 この規則により作成した証拠書類、帳簿その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、特に認めたものについては、当該期間を延長することができる。

(1) 決算書原議 永久

(2) 歳入歳出差引簿 10年

(3) その他の書類及び帳簿 5年

(帳簿の記帳)

第110条 帳簿の記帳文字中に誤記があるときは、朱線(朱書のときは黒線)2線を引いて訂正し、担当者が認印しなければならない。

(証拠書類)

第111条 会計管理者は、納入通知書、請求書等又はこれらに添付された収入支出の内容を明らかにする書類等を証拠書類として保管しなければならない。

2 前項の証拠書類は、毎月、会計別及び歳入歳出別に袋綴りとしその表紙に年度、科目、月分、紙数等を記入し綴込みの個所表裏の2ヶ所に会計管理者の印をもって割印をし、予算科目ごとに色紙を挿入し、これに科目及び金額を記入しなければならない。この場合において、過納又は誤納の還付をなしたものについては、その金額を合せて朱書しなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

1 出納室出納員

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2 出張所

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3 診療所

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別表第2(第46条関係)

科目

支出負担行為として決裁を受け処理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出を決定しようとするとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給内訳書


2 給料

同上

同上

給料支給調書


3 職員手当等

同上

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

同上

支給しようとする額

請求書又は支給内訳書


5 災害補償費

同上

支給しようとする額

請求書又は支給内訳書、証明書、認定書等


6 恩給及び退職年金

同上

同上

請求書又は支給内訳書


7 賃金

雇入れのとき又は、支出を決定しようとするとき

賃金単価、雇用人員及び雇用期間の積算額

雇用決議書、請求書又は支給内訳書、使役表、又は使役計画表


8 報酬費

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書又は内訳書


9 旅費

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿又は旅行依頼簿


10 交際費

同上

同上

請求書


11 需用費

契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき

契約代金又は請求のあった額

契約書及び入札執行調書、入札書、その他関係書類


12 役務費

同上

同上

契約書及び入札執行調書、入札書、使役計画書その他関係書類


13 委託料

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書その他関係書類


14 使用料及び貸借料

契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、又は各種納入書、その他関係書類


15 工事請負費

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書、工事執行伺、入札執行調書、その他関係書類


16 原材料費

同上

同上

契約書、各種納入書その他関係書類


17 公有財産購入費

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書、各種納入書、売渡承諾書その他関係書類


18 備品購入費

同上

同上

同上


19 負担金補助及び交付金

契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、交付申請書、その他関係書類


20 扶助費

支出を決定しようとするとき

支出をしようとする額

請求書又は額の決定の基礎となる書類


21 貸付金

契約を締結しようとするとき

貸付けを要する額

契約書、申請書その他関係書類


22 補償、補填及び賠償金

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書、各種納入書その他関係書類


23 償還金、利子及び割引料

同上

同上

各種納入書又は借入に関する関係書類


24 投資及び出資金

出資又は支出を決定しようとするとき

出資又は払込みに要する額

申請書、申込書


25 積立金

支出を決定しようとするとき

積立しようとする額

内訳書等


26 寄附金

支出を決定しようとするとき

寄付しようとする額

申請書、承諾書等


27 公課費

同上

納付する額

納入書等


28 繰出金

繰出しをしようとするとき

繰出ししようとする額

内訳書等


別表第3(第46条関係)

区分

支出負担行為として決裁を受ける時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な経費

備考

1 資金前渡

資金前渡をしようとするとき

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

給与その他の給付を除く。

2 繰替払

正当科目から支出しようとするとき

繰替払をした額

繰替払調書


3 過年度支出

過年度支出しようとするとき

過年度支出を要する額

請求書又は内訳書


4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした額

契約書その他関係書類


5 過誤払返納金の戻入

戻入の通知があったとき

戻入する額

内訳書


6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類


別記

様式目次

様式番号

名称

適用条文

第1号

出納員等任免簿

第2条

第2号

歳入予算見積書

第11条

第3号

歳出予算要求書

第4号

継続費調書

第5号

債務負担行為調書

第6号

予算執行計画書

第16条

第7号

繰越明許費予定(確定)額調書

第19条

第8号

事故繰越予定(確定)額調書

第9号

継続費逓次繰越予定(確定)額調書

第10号

予算流用伺書

第21条

第11号

予備費充用伺書

第22条

第12号

主要施策に関する調書

第25条

第13号

調定伝票

第26条

第14号

納入通知書

第27条

第15号

納額告知書

第16号

収入金引継簿

第29条

第17号

収入伝票

第30条

第18号

現金保管替請求書

第31条

第19号

保管現金返納書

第20号

口座振替依頼書

第33条

第21号

口座振替納付届

第22号

口座振替取消届

第23号その1

証券不渡通知書

第34条

第23号その2

不渡証券領収証

第24号

三島村歳入徴収(収納)受託者証

第36条

第25号

三島村歳入徴収(収納)受託者の標札

第36条

第26号

収入金更正伝票

第38条

第27号

過誤納金還付通知書

第39条

第28号

過誤納金支払伝票

第29号

充当通知書

第41条

第30号

欠損処分調書

第42条

第31号

不納欠損伝票

第32号

支出負担行為伺書

第46条

第33号その1

支出負担行為兼支出命令書

第33号その2

支出負担行為兼支出命令書(給与支払)

第34号

支出命令書

第48条

第35号

支払通知書

第50条

第36号

支払通知書再発行請求書

第55条

第37号

支払通知書未払証明書

第38号その1

精算書

第58条

第38号その2

支出負担行為兼支出命令書(追給精算)

第38号その3

戻入精算書

第39号

戻入命令書

第64条

第40号

公共工事請負金前払申請書

第61条

第41号

公共工事請負金前払金追加申請書

第42号

委託支払資金内訳書

第63条

第43号

委託支払資金精算書

第44号

返納通知書

第64条

第45号

支出更正命令書

第65条

第46号その1

会計間資金繰替決議書

第68条

第46号その2

一時借入決議書

第69条の2

第46号その3

一時借入返済決議書

第47号

有価証券預入れ書

第75条

第48号

有価証券還付請求書

第49号

保管有価証券出納簿

第50号

契約保証金提出申出書

第76条

第51号

契約保証金提出書

第52号

契約保証金返還請求書

第53号

繰上充用通知書

第79条

第54号

繰上充用精算書

第55号

繰上充用返納調書

第56号

備品台帳

第82条

第57号

備品処分台帳

第84条

第58号

物品出納簿

第88条

第59号

債権管理簿

第92条

第60号

印鑑変更届

第106条

第61号

歳入日次処理リスト

第107条

第62号

歳出日次処理リスト

第63号

収入日計明細表

第64号

支出日計明細表

第65号

収入日計表

第66号

支出日計表

第67号

一時繰替金明細表

第68号

歳入歳出外収支日計表

第69号

基金収支日計表

第70号

収支日計総括表

第71号

収入月計表

第108条

第72号

支出月計表

第73号

収支月計総括表

第74号

歳入簿

第75号

歳出簿

第76号

歳計外収支月計総括表

第77号

基金収支月計表

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三島村会計規則

平成25年4月1日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成25年4月1日 規則第9号