○三島村公有財産管理規則

平成26年4月1日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 取得(第6条―第10条)

第3章 管理(第11条―第34条)

第4章 処分(第35条―第39条)

第5章 報告(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、村の公有財産の取得、管理及び処分に関し、法令その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する公有財産をいう。

(2) 公有財産の分類 法第238条第3項に規定する公有財産の分類をいう。

(3) 行政財産 法第238条第4項に規定する行政財産をいう。

(4) 普通財産 法第238条第4項に規定する普通財産をいう。

(5) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する教育財産をいう。

(6) 公有財産管理者 第4条第1項又は第2項の規定により、公有財産を所管するものをいう。

(7) 所管換え 公有財産管理者の間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(公有財産の総括)

第3条 総務課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整を行うものとする。

(所管)

第4条 行政財産は、当該事務又は事業を所管する課(村長部局各課、会計課、議会事務局、各種委員会事務局(監査委員事務局を含み、教育委員会事務局を除く。)及び支所並びにこれらに準ずるもので村長が別に定めるものをいう。)の長又は教育委員会が所管する。

2 普通財産は、総務課長が所管する。ただし、村長が別に定めたものについては、この限りでない。

(合議)

第5条 公有財産管理者は、次に掲げる場合においては、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(1) 行政財産とする目的で財産を取得しようとするとき。

(2) 公有財産の所管換えをしようとするとき。

(3) 行政財産(教育財産を除く。)の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(4) 行政財産(教育財産を除く。)の使用の許可をしようとするとき(10日以内の使用許可を除く。)

(5) 行政財産(教育財産を除く。)の法第238条の4第2項第1号から第4号まで、第3項及び第4項の規定並びに民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第11条の2第6項から第10項まで及び第11条の3第5項から第8項までの規定による行政財産の貸付け又は法第238条の4第2項第5号の規定による行政財産である土地に対する地上権の設定若しくは同項第6号の規定によるこれに対する地役権の設定に関すること。

(6) 前条第2項ただし書により普通財産を所管している公有財産管理者が、当該財産を譲渡し、譲与し、交換し、又は貸し付けようとするとき。

第2章 取得

(取得前の措置)

第6条 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該物件について、私権の設定その他による義務を消滅させた後でなければ当該物件を取得してはならない。ただし、当該物件の取得を必要とする特別の事情がある場合において、これらの義務があっても当該物件をその用に供することに支障がないときは、この限りでない。

(取得の手続)

第7条 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して、村長の決裁を受けなければならない。ただし、物件の種類又は取得の方法によりその一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする物件の明細及び所在地

(2) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その住所及び名称並びに代表者の氏名。以下同じ。)

(3) 取得しようとする理由

(4) 取得予定年月日

(5) 取得しようとする価額及びその算出基礎

(6) 時価評価額調書(様式第1号)

(7) 経費の歳出科目及び予算額

(8) 契約書案又は寄附(贈与)申込書

(9) 関係図面、公図等

(10) 登記簿謄本又は登録簿謄本

(11) 他の権利による制限又は特殊な義務の付随するものにあっては、その内容

(12) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(登記又は登録)

第8条 公有財産管理者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なく、その手続を採らなければならない。

2 前項の手続は、村長が必要と認めるときは、総務課長に行わせることができる。

(境界柱の設置)

第9条 公有財産管理者は、土地を取得したときは、直ちに当該土地の境界を明確にする境界柱を設置しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 前項の境界柱の設置に当たっては、事前に隣接地の所有者等の立会いを得て、境界を確認しなければならない。

(代金の支払)

第10条 登記又は登録を要する公有財産にあっては、その手続を完了した後、その他の公有財産にあっては引渡しを受けた後でなければその代金を支払うことができない。ただし、前金払でなければ取得できないもの又は村長が特に必要であると認めるものは、この限りでない。

第3章 管理

(公有財産の管理)

第11条 公有財産管理者は、次に掲げる事項その他公有財産の維持管理上必要な事項に関し、臨機にその現状の把握、保存行為等を行い、公有財産の適正かつ効果的な維持管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(2) 公有財産と登記簿又は登録簿、公有財産台帳及び関係書類との符合

(3) 土地の境界

(4) 使用料又は貸付料の適否

(公有財産台帳)

第12条 公有財産管理者は、その所管する公有財産について、その種類及び区分に従い公有財産台帳(様式第2号)を調整し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の規定により公有財産台帳を調整したときは、当該公有財産台帳の写しを20日以内に総務課長に送付しなければならない。

3 公有財産を新たに公有財産台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は、次に掲げるところによる。

(1) 買入れ 買入価額

(2) (増)築又は製造 建築又は製造に要した額

(3) 交換 交換時における評価額

(4) 収用 補償金額

(5) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(6) 寄附 評価額

(7) 法第238条第1項第6号に掲げるもの 株券については額面、株式にあっては券面額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものについては額面金額

(8) 出資による権利 出資金額

(9) 前各号により難いもの 時価評価額

(公有財産台帳の特例)

第13条 前条の規定にかかわらず、道路、土地改良財産等その他法令によって台帳の作成が義務づけられているものについては、その台帳をもって、公有財産台帳にかえることができる。

(公有財産の評価換え)

第14条 公有財産管理者は、その所管する公有財産について、3年ごとにその年の3月31日の現況についてこれを評価し、公有財産台帳の価格を改定しなければならない。

(公有財産の所管換え)

第15条 公有財産管理者は、その所管する公有財産の所管換えをしようとするときは、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して、村長の決裁を受けた後、公有財産所管換え・用途廃止財産引継書(様式第3号)に当該財産の関係書類を添えて直ちに引き継がなければならない。

(1) 公有財産の明細及び所在地

(2) 所管換え前及び所管換え後の使用目的及び用途

(3) 所管換えしようとする理由

(4) 所管換え後の公有財産管理者

(5) 所管換えの年月日

(6) 公有財産台帳の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 公有財産を異なる会計間において所管換えをし、又は異なる会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、村長が有償整理の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(普通財産の分類換え)

第16条 公有財産管理者は、普通財産を行政財産にしようとするときは、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の明細及び所在地

(2) 分類換え後の使用目的及び用途

(3) 分類換えしようとする理由

(4) 分類換えの年月日

(5) 公有財産台帳の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(行政財産の用途の変更又は廃止)

第17条 公有財産管理者は、その所管する行政財産(教育財産を除く。次条第2項で規定する場合を除き、以下同じ。)の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の明細及び所在地

(2) 用途の変更又は廃止前の使用目的及び用途

(3) 用途の変更後の使用目的及び用途

(4) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由

(5) 用途の変更又は廃止の年月日

(6) 公有財産台帳の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(行政財産の使用許可)

第18条 行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用させることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 職員及び施設を利用する者等のため、食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合

(2) 学術調査研究、社会教育その他公益を目的とする行事等の用に短期間供する場合

(3) 災害その他の緊急事態により応急施設として供する場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める場合

2 公有財産管理者は、行政財産の目的以外の使用に当たっては、必要最小限度にとどめ、かつ、将来容易に原状回復ができる状態において使用させなければならない。

(行政財産の使用許可の手続)

第19条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第4号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の行政財産使用許可申請書が提出されたときは、その内容を調査の上、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の明細及び所在地

(2) 使用許可を受けようとする者の住所及び氏名

(3) 使用目的及び行政目的を妨げないと認める理由

(4) 使用許可年月日及び期間

(5) 使用料の額及びその算出基礎

(6) 時価評価額調書

(7) 使用料を減額又は免除しようとするときは、その理由及び根拠

(8) 使用許可書案

(9) 使用許可申請書

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

3 行政財産の使用の許可期間は、5年以内とするものとする。

4 前項の使用許可期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから5年を超えることができない。

(行政財産の使用許可条件)

第20条 村長は、行政財産の使用を許可するときは、次の条件を付するものとする。ただし、特別の理由があるときは、その一部を省略することができる。

(1) 許可した目的以外の使用禁止に関すること。

(2) 許可を受けた者(以下「使用者」という。)以外の者の使用禁止に関すること。

(3) 使用者の善良な管理義務に関すること。

(4) 許可した行政財産(以下「許可財産」という。)の原状変更に関すること。

(5) 許可財産の維持及び保存の費用の負担に関すること。

(6) 使用者の業務等についての質問、調査又は資料の提出に関すること。

(7) 許可財産の損傷等又は許可条件違反の場合の原状回復及び損害賠償に関すること。

(8) 許可期間の満了又は許可の取消し後の許可財産の原状回復及び引渡しに関すること。

(9) 使用者が支出した有益費又は必要費その他の費用に係る請求権放棄に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(教育財産の使用許可に係る協議)

第21条 教育委員会は、教育財産の使用を新たに許可しようとする場合において、使用許可期間が1箇月を超えるときは、あらかじめ、村長に協議しなければならない。

(行政財産の原状変更の手続)

第22条 使用者は、許可財産の原状変更をしようとするときは、行政財産原状変更許可申請書(様式第5号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の行政財産原状変更許可申請書が提出されたときは、その内容を調査の上、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 許可財産の明細及び所在地

(2) 使用者の住所及び氏名

(3) 使用目的

(4) 原状変更の理由及び行政目的を妨げないと認める理由

(5) 変更許可年月日

(6) 原状変更許可書案

(7) 原状変更許可申請書

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(行政財産の原状変更の許可条件)

第23条 村長は、行政財産の原状変更の許可をするときは、条件を付することがある。

(連帯保証人)

第24条 公有財産管理者は、必要があると認めるときは、使用者に使用許可条件又は原状変更許可条件の履行を保証する連帯保証人と連署した誓約書(様式第6号)を提出させなければならない。

(使用者又は連帯保証人の住所又は氏名の変更)

第25条 使用者又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに、行政財産使用者(連帯保証人)住所(氏名)変更届(様式第7号)を提出しなければならない。

(行政財産の使用許可等の通知)

第26条 公有財産管理者は、第19条第2項の使用又は第22条第2項の原状変更の許可の決裁があったときは、行政財産の使用・原状変更許可書(様式第8号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(行政財産の貸付け等)

第26条の2 第22条から前条まで、第27条第28条及び第30条から第34条までの規定は、法第238条の4第2項第1号から第4号まで、第3項及び第4項の規定並びに民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第11条の2第6項から第10項まで及び第11条の3第5項から第8項までの規定により行政財産を貸し付け、又は法第238条の4第2項第5号の規定により行政財産である土地に地上権を設定し、若しくは同項第6号の規定によりこれに地役権を設定する場合について準用する。

(普通財産の貸付けの手続)

第27条 普通財産の貸付け(貸付け以外の方法により使用させる場合を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の普通財産貸付申請書が提出されたときは、その内容を調査の上、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の明細及び所在地

(2) 貸付けを受けようとする者の住所及び氏名

(3) 用途及び貸し付けようとする理由

(4) 貸付年月日及び期間

(5) 貸付料の額及びその算出基礎

(6) 時価評価額調書(様式第1号)

(7) 貸付料を減額し、又は免除しようとするときは、その理由及び根拠

(8) 貸付契約書案

(9) 貸付申請書

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(普通財産の貸付契約)

第28条 普通財産の貸付契約を締結しようとするときは、三島村契約規則(平成17年三島村規則第43号)第28条第2項の規定にかかわらず当該貸付契約には次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、特別の理由があるときは、その一部を省略することができる。

(1) 普通財産の明細及び所在地

(2) 用途

(3) 貸付期間及びその延長又は更新に関すること。

(4) 貸付料の額、納入方法及び納入期限並びに遅延利息に関すること。

(5) 貸付料の改定に関すること。

(6) かし担保に関すること。

(7) 貸し付けた普通財産(以下「貸付財産」という。)の引渡しに関すること。

(8) 貸し付けた用途以外の使用、貸付財産の転貸及び権利の譲渡又は譲与の禁止に関すること。

(9) 貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)の善良な管理義務に関すること。

(10) 貸付財産の原状変更に関すること。

(11) 貸付財産の維持及び保存の費用の負担に関すること。

(12) 借受者の業務等についての質問、調査又は資料の提出に関すること。

(13) 貸付財産の損傷等又は契約違反の場合の原状回復、契約解除若しくは損害賠償に関すること。

(14) 公用又は公共用に供する必要が生じたときの契約解除に関すること。

(15) 貸付期間の満了又は契約解除後の貸付財産の原状回復及び引渡しに関すること。

(16) 借受者が支出した有益費又は必要費その他の費用に係る請求権放棄に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(貸付契約以外の方法による普通財産の使用収益)

第29条 貸付契約以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合は、第18条第20条第22条第23条及び第26条の規定を準用し、普通財産の貸付許可として行うものとする。

2 前項の規定により普通財産の貸付許可を行うことができる場合は、第18条の規定によるもののほか、次のとおりとする。

(1) 使用希望期間が1月に満たない場合

(2) 電柱、看板、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用する場合

3 前2項の規定により貸付許可を行う場合は、準用する条文中の「行政財産」を「普通財産」に、「使用者」を「借受者」に、「使用料」を「貸付料」に読み替えるものとする。なお、第26条の規定により普通財産の使用・原状変更許可書を作成する場合は、許可書中第2項第17号の規定は省略するものとする。

(普通財産の貸付期間)

第30条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 植樹又は堅固な建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 30年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年

2 前項の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときからそれぞれ同項の期間を超えることができない。

(普通財産の貸付料)

第31条 普通財産を貸し付ける場合の貸付料は年額とし、村長が別に定める。ただし、必要がある場合は、月額、日額又は時間により定めることができる。

2 月額、日額又は時間により定める貸付料の額は、月額にあっては年額を12で除して得た額、日額にあっては年額を365で除して得た額、時間により定めた額にあっては日額を24で除して得た額とする。

3 貸付料の額を年額、月額又は日額で定めた場合、当該使用期間が1年又は1月に満たない期間の使用料の額は、前項の規定により算出した日額に1年又は1月に満たない期間の日数を乗じて得た額とし、1日に満たない期間の使用料の額は、同項の規定により算出した時間により定めた額に1日に満たない期間の時間を乗じて得た額とする。

4 前3項の規定により算出した貸付料の額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるもの並びに第5条ただし書によるものを除く。)に100分の105を乗じて得た額を貸付料として徴収する。

5 徴収すべき貸付料の額が100円に満たない場合は100円とし、徴収すべき貸付料の額に10円未満の端数を生じた場合(徴収すべき使用料の額が100円に満たない場合を除く。)は、その端数は切り捨てるものとする。

6 普通財産の貸付料は、前納させなければならない。ただし、貸付期間が長期にわたる場合、貸付料が多額な場合その他特別な理由がある場合は、この限りでない。

(貸付契約の変更)

第32条 普通財産の借受者は、貸付けを受けた普通財産の用途その他の契約の内容を変更しようとするときは、普通財産貸付契約変更申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の普通財産貸付契約変更申請書が提出されたときは、その内容を調査の上、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の明細及び所在地

(2) 借受者の住所及び氏名

(3) 契約変更の内容及び理由

(4) 契約変更年月日

(5) 変更契約書案

(6) 契約変更申請書

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(担保又は連帯保証人)

第33条 公有財産管理者は、必要があると認めるときは、借受者に相当の担保を提供させ、又は貸付契約若しくは変更契約の履行を保証する連帯保証人と連署した誓約書(様式第6号)を提出させなければならない。

(借受者又は連帯保証人の住所又は氏名の変更)

第34条 借受者又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに、普通財産借受者(連帯保証人)住所(氏名)変更届(様式第7号)を提出しなければならない。

第4章 処分

(譲渡の手続)

第35条 公有財産管理者は、普通財産を譲渡し、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、又は書面を添付して、村長の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の種類又は処分の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 普通財産の明細及び所在地

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 当該財産の沿革

(4) 譲渡し、又は譲与しようとする理由

(5) 譲渡(譲与)年月日

(6) 譲渡しようとする価額及びその算出基礎

(7) 時価評価額調書(様式第1号)

(8) 譲与又は減額譲渡しようとする理由及び根拠

(9) 代金納付の時期及び方法

(10) 契約方法及び契約書案

(11) 関係図書、公図等

(12) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(交換の手続)

第36条 公有財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次の事項及び書面を記載し、又は添付して、村長の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の種類又は交換の方法によりその一部を省略することができる。

(1) 普通財産の明細及び所在地

(2) 取得しようとする物件の明細及び所在地

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 普通財産の沿革

(5) 交換しようとする理由

(6) 取得しようとする物件及び交換に供しようとする普通財産の価額及びその算出基礎

(7) 取得しようとする物件及び交換に供しようとする普通財産の時価評価額調書(様式第1号)

(8) 交換差金の額並びに納入(支払)の時期及び方法

(9) 交換差金の歳入歳出科目及び予算額

(10) 用途指定その他交換条件等の内容

(11) 契約書案

(12) 関係図面、公図等

(13) 取得しようとする物件の登記簿又は登録簿の謄本

(14) 他の権利による制限又は特殊な義務の付随するものにあっては、その内容

(15) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(取得の規定の準用)

第37条 第6条第8条第9条及び第10条の規定は、交換により公有財産を取得する場合に準用する。

(延納利息及び延納担保)

第38条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第169条の7第2項の規定による利息は、年7.3パーセントとする。

2 令第169条の7第2項の規定による担保は、三島村会計規則(平成25年三島村規則第9号)第95条に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(建物等の取壊し)

第39条 公有財産管理者は、建物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項及び書面を記載し、又は添付して、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 建物等の明細及び所在地

(2) 当該建物等の沿革

(3) 取り壊す理由、施工者及び工期

(4) 取壊し、及び撤去に要する経費の見積価格

(5) 前号の経費の歳出科目及び予算額

(6) 取壊し後の物件及び敷地等の処置

(7) 契約書案

(8) 関係図面、公図等

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

第5章 報告

(総務課長への報告)

第40条 公有財産管理者は、その所管する公有財産について、毎年2回、取得、管理及び処分の状況等について定期報告書(様式第11号)を作成し、総務課長に報告しなければならない。ただし、第13条に規定するものについては、この限りでない。

2 総務課長は、前項の報告を取りまとめ、その結果を副村長に送付しなければならない。

(公有財産に関する事故報告)

第41条 公有財産管理者は、その所管する公有財産について滅失又はき損等の事故が発生したときは、事故の原因、損害の程度、復旧見込み等を直ちに、総務課長に報告しなければならない。

(その他)

第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

三島村公有財産管理規則

平成26年4月1日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成26年4月1日 規則第2号