○三島村財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

平成26年7月1日

条例第8号

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づき、財産の交換、譲与、無償貸付け等について、必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本村において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体及び公共的団体(以下「公共団体等」という。)において、公用又は公共用に供するため、本村の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公共団体等において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を公共団体等に譲渡するとき。

(2) 公共団体等において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該公共団体等に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 公共団体等において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 貸し付けた普通財産が地震、火災、水害等の災害により使用の目的に供し難いと認めるとき。

(行政財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第5条 前条の規定は、行政財産を貸し付ける場合又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合について準用する。

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本村以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合についてこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、公共団体等又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため、寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第8条 物品は、公益上必要があるときは、公共団体等又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

三島村財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

平成26年7月1日 条例第8号

(平成26年7月1日施行)