○三島村聴聞手続規則
平成26年4月1日
規則第3号
三島村聴聞手続規則(平成6年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨等)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、村長又は村長の権限に属する事務の委任を受けた者(以下「村長等」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続等に関しこの規則に規定する事項について、他の法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(主宰者の指名)
第3条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、村長等が、法第15条第1項の規定による聴聞の通知のときまでに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、村長等は、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。
(代理人の選任届等)
第4条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、代理人選任届出書(様式第1号)及び当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した書面を村長等に提出することにより行わなければならない。
2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(様式第1号)により行わなければならない。
(関係人の参加許可の手続)
第5条 法第17条第1項の規定による許可の申請をしようとする関係人は、聴聞の期日の7日前までに、参加許可申請書(様式第2号)を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、法第17条第1項の規定による許可をし、又は許可をしなかったときは、速やかに、その旨を当該申請書に通知するものとする。
(補佐人の出頭許可の手続)
第6条 法第20条第3項の規定による許可の申請をしようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第3号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可をし、又は許可をしなかったときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知するものとする。
(補佐人の陳述)
第7条 補佐人は、聴聞の期日において、当事者又は参加人のために意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。
2 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さない時は、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(参考人の出頭要請等)
第8条 主宰者は、当事者又は参加人の申出により又は職権で、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。
3 主宰者は、第1項の規定により参考人として聴聞の期日に出頭することを求めた場合には、速やかに、その旨を当事者又は参加人に通知しなければならない。
(旅費その他の費用の弁償)
第9条 主宰者が法第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加することを求めた関係人又は前条第1項の規定により聴聞の期日に出頭することを求めた参考人が、当該聴聞に参加し、又は出頭した場合は、当該関係人又は参考人に対し、別に定めるところにより旅費その他の費用を弁償することができる。
(聴聞の通知)
第10条 法第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第15条第3項の規定による掲示は、聴聞公示通知書(様式第6号)により行うものとする。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第11条 当事者は、やむを得ない理由がある場合には、村長等に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
3 村長等は、第1項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(文書等の閲覧の手続)
第12条 法第18条第1項又は第2項の規定による閲覧を求めようとする当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることになる参加人(以下「当事者等」という。)は、文書等閲覧請求書(様式第9号)を村長等に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧については、口頭で求めることができる。
2 村長等は、法第18条第1項又は第2項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、村長等は、当該当事者等が聴聞の期日における審理に必要な準備を行うことを妨げることがないよう配慮するものとする。
3 村長等は、法第18条第2項の閲覧をさせることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知するものとする。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定により当該閲覧の日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(提出物目録)
第13条 主宰者は、法第20条第2項又は法第21条第1項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、提出物目録(様式第10号)を2部作成し、その1部を当該提出者に交付しなければならない。
2 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかに当該提出者に返還しなければならない。この場合において、当該提出書類の返還は、還付受領書(様式第11号)と引き換えに行うものとする。
(聴聞の期日における審理の公開)
第14条 村長等は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、村長等は、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第15条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(陳述書の提出の方法等)
第16条 法第21条第1項の規定による陳述書は、陳述書(様式第12号)によるものとする。
(聴聞の続行の通知)
第17条 法第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第13号)により行うものとする。
(聴聞の再開の通知)
第18条 法第25条において準用する法第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第13号)により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書)
第19条 法第24条第1項の調書は、聴聞調書(様式第14号)によるものとし、主宰者が記名押印するものとする。
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して、調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項の報告書は、聴聞結果報告書(様式第15号)によるものとし、主宰者が記名押印するものとする。
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第20条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めをしようとする当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧請求書(様式第16号)を聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては村長等に提出しなければならない。
2 村長等又は主宰者は、法第24条第4項の閲覧の許可をしたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知するものとする。
(弁明の機会の付与の通知)
第21条 法第30条の規定による通知は、弁明の機会付与通知書(様式第17号)により行うものとする。
2 法第31条において準用する法第15条第3項の規定による掲示は、弁明の機会付与公示通知書(様式第18号)により行うものとする。
(口頭による弁明の聴取)
第22条 主宰者は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を録取させるものとする。
2 前項の規定により弁明を録取する者(以下「録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を当事者に対し説明しなければならない。
(弁明調書)
第23条 弁明録取者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、弁明調書(様式第19号)を作成しなければならない。
2 第19条第2項の規定は、弁明調書について準用する。
3 弁明録取者は、口頭による弁明終結後、速やかに、弁明調書を村長等に提出しなければならない。
(弁明の機会の付与についての準用)
第25条 第4条、第13条、第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第4条第1項中「法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項」と、同条第2項中「法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは法第31条において準用する法第16条第4項」と、第13条第1項中「主宰者」とあるのは「村長等」と、「法第20条第2項又は法第21条第1項」とあるのは「法第29条第2項」と、同条第2項中「主宰者」とあるのは「村長等」と、第16条中「法第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項の規定による弁明書」と読み替えるものとする。
2 第11条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
左欄 | 中欄 | 右欄 |
法 | 条例 | |
法第19条第1項 | 条例第19条第1項 | |
法第15条第1項 | 条例第15条第1項 | |
法第19条第2項各号 | 条例第19条第2項各号 | |
法第16条第3項 | 条例第16条第3項 | |
法第17条第3項 | 条例第17条第3項 | |
法第16条第4項 | 条例第16条第4項 | |
法第17条第1項 | 条例第17条第1項 | |
法第20条第3項 | 条例第20条第3項 | |
法第22条第2項 | 条例第22条第2項 | |
法第25条後段 | 条例第25条後段 | |
法第15条第1項 | 条例第15条第1項 | |
第10条第2項、法第22条第2項 | 法第15条第3項 | 条例第15条第3項 |
法第18条第1項又は第2項 | 条例第18条第1項又は第2項 | |
法第18条第2項 | 条例第18条第2項 | |
法第22条第1項 | 条例第22条第1項 | |
法第20条第2項又は第21条第1項 | 条例第20条第2項又は第21条第1項 | |
法第20条第6項 | 条例第20条第6項 | |
法第21条第1項 | 条例第21条第1項 | |
法第22条第2項本文 | 条例第22条第2項本文 | |
法第25条 | 条例第25条 | |
法第24条第1項 | 条例第24条第1項 | |
法第24条第3項 | 条例第24条第3項 | |
法第24条第4項 | 条例第24条第4項 | |
法第30条 | 条例第28条 | |
法第31条 | 条例第29条 | |
法第19条第2項 | 条例第19条第2項 | |
法第29条第1項 | 条例第27条第1項 | |
法第16条第3項(法第17条第3項) | 条例第16条第3項(条例第17条第3項) | |
法第31条において準用する法第16条第3項 | 条例第29条において準用する条例第16条第3項 | |
法第16条第4項(法第17条第3項) | 条例第16条第4項(条例第17条第3項) | |
法第31条において準用する法第16条第4項 | 条例第29条において準用する条例第16条第4項 | |
法第29条第2項 | 条例第27条第2項 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。