○三島村集落支援員設置要綱
平成25年1月30日
訓令第1―2号
(目的・設置)
第1条 過疎化、高齢化の進行が著しい本村における集落の生活機能の維持、地域活動の活性化及び観光及び産業振興等を図るため、「過疎対策等における集落対策の推進について」(平成20年8月1日付総行過第95号総務省自治行政局過疎対策室長通知)に基づき、三島村集落支援員(以下「集落支援員」という。)を設置する。
(任務)
第2条 集落支援員の任務は、次にとおりとする。
(1) 集落の巡回と状況の把握
(2) 集落が抱える課題の抽出
(3) 集落の維持・活性化活動
(4) 観光・畜産・地域コミュニティ活動への従事
(5) その他村長が必要と認めた活動
(委嘱)
第3条 集落支援員は、本村の地域おこし協力隊経験者で、引き続き本村に定住している者とし、集落の維持・活性化への関心が高い者のうちから村長が委嘱する。
(任期)
第4条 集落支援員の任期は、3年以内とする。
(遵守事項)
第5条 集落支援員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 任務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、任務らを退いた後も同様とする。
(2) 居住地及び村内における信頼関係の保持に努めること。
(3) 健康で健全な生活と事故やトラブルの防止に努める。
(4) 身体の不調または、活動に影響を与える事態が発生した場合は速やかに届け出ること。
(報償並びに経費負担)
第6条 村長は、集落支援員に予算の範囲内で報償を支給するほか、任務遂行に必要と認める経費を負担する。
(活動支援)
第7条 村は、集落支援員が円滑な活動の推進が図れるよう集落支援員と協議し、次に掲げる支援を行う。
(1) 年間事業計画の作成
(2) 集落協力活動に関するコーディネート
(3) 集落との調整及び住民への周知
(4) 機関終了後の定住支援
(5) その他、円滑な活動に必要な事項
(解任)
第8条 村長は、集落支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 疾病のため、任務の遂行が困難であると認められるとき。
(2) 自己の都合により、解任を申し出たとき。
(3) 活動の状態が不適切であると認められるとき。
(4) 集落支援員としてふさわしくない行為があったとき。
(5) 村と協議なく転出したとき。
(庶務)
第9条 集落支援員に関する庶務は、村総務課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。