○三島村山羊の放し飼い防止等に関する条例施行規則

平成25年7月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三島村山羊の放し飼い防止等に関する条例(平成25年三島村条例第12号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(明示の方法)

第2条 条例第4条4号に規定する自己の所有に係るものであることを明示する方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。ただし、常時小屋において飼養している場合については、この限りでない。

(1) 首輪等(飼い山羊の首にロープを巻き、係留用木タグや鈴等をつけたものを含む。)

(2) 耳標、脚環等(明らかに飼い山羊であることが認識できる大きさを有すること。)

(3) その他、明らかに飼い山羊であることが認識できる方法

2 前項による識別器具を装着する場合においては、飼い山羊の活動によって、容易に脱落しないよう装着しなければならない。

(飼養の届出)

第3条 条例第5条に規定する届出については、村の実施する調査に応じ、次に掲げる事項を記載し、別記第1号様式により届出しなければならない。

(1) 飼い主の住所、氏名及び連絡先

(2) 飼い山羊の飼養頭数

(3) 明示の方法

(4) 飼養場所

(5) 放し飼いの有無

2 村は、前項に規定する届出を受けた内容について、台帳に必要事項を記載しなければならない。

3 第1項に規定する調査について、村は、年1回以上実施するものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第6条第2項の規定による身分を示す証明書は、別記第2号様式とする。

(指導、勧告等)

第5条 村長は、条例第7条第1項に基づく指導を行う場合については、初めての場合は口頭による指導、2回目については文書により行うものとする。また、第3回目以降については、文書による勧告を行うものとする。

(野ヤギとみなす場合)

第6条 村長は条例第7条第2項に規定する野ヤギとみなすことができる場合とは、前条の勧告に従わない場合とする。

2 村長は、前項の規定により野ヤギとみなす場合は、飼い主にその旨通知し、同意を得るように努めるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合については、この限りではない。

(1) 生態系への影響が著しいとき。

(2) その他村長が早急に防除を行わなければならないと認めるとき。

(補則)

第7条 この規則に定めうもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は平成25年7月1日から施行する。

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三島村山羊の放し飼い防止等に関する条例施行規則

平成25年7月1日 規則第2号

(平成25年7月1日施行)