○三島村山羊の放し飼い防止等に関する条例施行規則
平成25年7月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村山羊の放し飼い防止等に関する条例(平成25年三島村条例第12号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(明示の方法)
第2条 条例第4条4号に規定する自己の所有に係るものであることを明示する方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。ただし、常時小屋において飼養している場合については、この限りでない。
(1) 首輪等(飼い山羊の首にロープを巻き、係留用木タグや鈴等をつけたものを含む。)
(2) 耳標、脚環等(明らかに飼い山羊であることが認識できる大きさを有すること。)
(3) その他、明らかに飼い山羊であることが認識できる方法
2 前項による識別器具を装着する場合においては、飼い山羊の活動によって、容易に脱落しないよう装着しなければならない。
(飼養の届出)
第3条 条例第5条に規定する届出については、村の実施する調査に応じ、次に掲げる事項を記載し、別記第1号様式により届出しなければならない。
(1) 飼い主の住所、氏名及び連絡先
(2) 飼い山羊の飼養頭数
(3) 明示の方法
(4) 飼養場所
(5) 放し飼いの有無
2 村は、前項に規定する届出を受けた内容について、台帳に必要事項を記載しなければならない。
3 第1項に規定する調査について、村は、年1回以上実施するものとする。
(身分証明書)
第4条 条例第6条第2項の規定による身分を示す証明書は、別記第2号様式とする。
(指導、勧告等)
第5条 村長は、条例第7条第1項に基づく指導を行う場合については、初めての場合は口頭による指導、2回目については文書により行うものとする。また、第3回目以降については、文書による勧告を行うものとする。
(野ヤギとみなす場合)
第6条 村長は条例第7条第2項に規定する野ヤギとみなすことができる場合とは、前条の勧告に従わない場合とする。
(1) 生態系への影響が著しいとき。
(2) その他村長が早急に防除を行わなければならないと認めるとき。
(補則)
第7条 この規則に定めうもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は平成25年7月1日から施行する。