○三島村新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則
平成25年6月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第2条第1項に規定する本部長は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第35条第1項の規定により、村長とする。
2 条例第2条第2項に規定する副本部長は、法第35条第2項第1号及び第2号の規定により、副村長及び教育長の職にある者とする。
3 条例第2条第3項に規定する本部員は、法第35条第2項第1号から第4号までに掲げる者とする。
(本部長の職務代理)
第3条 副本部長は、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
(会議)
第4条 対策本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、民生課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則