○三島村子ども・子育て会議条例
平成26年3月11日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、同条第1項の合議制の機関として設置する三島村子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織し、村長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 子育て会議に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 子育て会議は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 子育て会議の庶務は、民生課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。