○三島村社会教育委員条例

平成26年3月10日

条例第1―3号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条1項の規定に基づき、本村に社会教育委員を置く。

(社会教育委員の委嘱の基準等)

第2条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者のある者の中から委嘱することとする。

(定数)

第3条 社会教育委員の定数は、12人以内とする。

(任期)

第4条 社会教育委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 社会教育委員は定例又は臨時に会議を開くことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(「三島村社会教育委員会設置運営条例」の廃止)

2 三島村社会教育委員会設置運営条例(昭和32年条例第5号)は廃止する。

三島村社会教育委員条例

平成26年3月10日 条例第1号の3

(平成26年3月10日施行)