○三島村例規集の改版に伴う条例の整備に関する条例

平成25年12月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際、現に施行されている三島村条例(以下「既存の条例」という。)の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用語、用字、送り仮名(以下「用語等」という。)の表記、形式等を整備するため必要な事項を定めるものとする。

(用語等の整備の基準)

第2条 既存の条例中の用語等については、次に掲げる国の告示、訓令及び通達の定めるところに従い、所要の改正を行うものとする。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(3) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)

(4) 「公用文における漢字使用等について」の具体的な取扱方針について(昭和56年内閣閣第150号、庁文国第19号)

(5) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(6) 「現代仮名遣い」の実施について(昭和61年内閣告示第1号)

(7) 条例等に用いられている障害者に関する不適切用語の改正について(昭和57年自治行第12号)

(8) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)

(法令等の公布年及び公布番号)

第3条 既存の条例中において引用した法令及び条例に公布年及び公布番号の欠けているものについては、当該法令及び条例の次に括弧書きで公布年及び公布番号を付する。

(法令等の呼称)

第4条 既存の条例中において引用された条例の括弧書き中「昭和(平成)○○年条例第○○号」とあるのは、「昭和(平成)○○年三島村条例第○○号」に統一する。

2 前項に定めるもののほか、引用した法令及び条例の題名のうち改正を要するものは、この条例により改正する。

(その他の用語等整備の措置)

第5条 前条に定めるもののほか、既存の条例中の表記で整備を必要とするものについては、次のように措置するものとする。

(1) 句読点の整備を行うこと。

(2) 既存の条例中、各条文の見出しを当該条例の制定の目的及び意義に反しない程度で、内容に即して適切な表現を整備すること。

(3) 本則別表又は様式の整合を整備するとともに関係を分かりよくするために別表又は様式に「(第○条関係)」を付すること。

(4) 表及び様式中の数字を除き、数位の単位は、「臆」「万」とし、「千」「百」などの小さい数字は、漢字を用いない。

2 前項に定めるもののほか、既存の条例の用語等の整備に伴い改める必要のあるものは、用語等の整備に適合するものに改める。

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

三島村例規集の改版に伴う条例の整備に関する条例

平成25年12月27日 条例第22号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成25年12月27日 条例第22号