○三島村山羊放し飼い防止等に関する条例

平成25年6月26日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、家畜である山羊の適切な飼養及び野ヤギの影響防止等について必要な事項を定めることにより、山羊の放し飼いを防止するとともに、環境衛生の向上並びに自然環境及び生態系の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 山羊を所有又は管理する者をいう。

(2) 飼い山羊 前号に定める飼い主が所有又は管理する山羊をいう。

(3) 野ヤギ 前号に定める以外の山羊をいう。

(村の責務)

第3条 村は、飼い山羊の適切な飼養に関する意識の向上等を図るための施策を講じるとともに、野ヤギによる自然環境及び生態系への影響防止に努めなければならない。

(飼い主の責務)

第4条 飼い主は、当該各号に定める事項を遵守し、飼い山羊の適切な飼養に勤めなければならない。

(1) 飼い山羊の飼養に当たっては、小屋、柵等で囲まれた場所での飼養に努めなければならない。

(2) 飼い主の管理下を離れた放し飼いを行ってはならない。

(3) 飼い山羊が逃走する恐れのある場合は、係留する等、逃走防止の措置を講じなければならない。

(4) 飼い主は、飼い山羊が自己の所有に係るものであることを、規則で定める方法により明示しなければならない。

(5) 飼い山羊の飼養場所は、常に清潔に保持し、悪臭、衛星害虫等の発生防止に努めなければならない。

(飼養の届出)

第5条 飼い主は、山羊の飼養状況について、規則で定めるところにより、村長に届出しなければならない。

(調査)

第6条 村長が命じた職員は、この条例の実施に必要な限度において、必要な場所に立入、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し、質問をすることができる。

2 前項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者等から請求があったときには、身分証明書を呈示しなければならない。

(指導、勧告)

第7条 村長は、第4条及び第5条の規定に違反した飼い主に対し、必要な指導及び勧告を行うことができる。

2 村長は、第4条及び第5条の規定に違反した飼い主が、前項に規定する指導及び勧告に従わなかったときは、規定に定めるところにより当該飼い山羊については、野ヤギとみなすことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

三島村山羊放し飼い防止等に関する条例

平成25年6月26日 条例第12号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成25年6月26日 条例第12号