○村道の構造の技術的基準に関する条例

平成25年3月5日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項の規定に基づき、村道(三島村の区域内に存する道路で、村長がその路線を認定したものをいう。第4条において同じ。)の構造の技術的基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、道路法及び道路構造令に定めるところによる。

第3条 村の地域性や気候風土、交通事情などの実情を考慮した村独自の基準を条例等で定めるところによる。上記の考え方に基づき村道の道路構造の基準及び道路標識に関する基準は下記のとおりとし、条例等を定めます。

■道路の構造の技術的基準

○道路の区分

道路の区分は、道路構造令(下表参照)により第1種から第4種までに区分するものとされている。

本村が管理する高速自動車国道及び自動車専用道路は存在しないため、第3種及び第4種の道路についてのみ規定する。

(1) 道路の区分

道路の存する地域


高速自動車国道

及び自動車専用道路

又はその他の道路の別

地方部

都市部

高速自動車国道及び自動車専用道路

第1種

第2種

その他の道路

第3種

第4種

(2) 第3種の道路

計画交通量

(単位1日につき台)

20,000以上

4,000以上

20,000未満

1,500以上

4,000未満

500以上

1,500未満

500未満

道路の種類

道路の存する地域の地形

一般国道

平地部

第1級

第2級

第3級

山地部

第2級

第3級

第4級

都道府県道

平地部

第2級

第3級

山地部

第3級

第4級

市町村道

平地部

第2級

第3級

第4級

第5級

山地部

第3級

第4級

第5級

(3) 第4種の道路

計画交通量

(単位一日につき台)

道路の種類

10,000以上

4,000以上

10,000未満

500以上

4,000未満

500未満

一般国道

第1級

第2級

都道府県道

第1級

第2級

第3級

市町村道

第1級

第2級

第3級

第4級

○車線等

1 車道(副道、停車帯その他国土交通省令で定める部分を除く。)は、車線により構成する。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、この限りでない。

2 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数は、2とする。

区分

地形

設計基準交通量

(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4種

第1級


12,000

第2級


10,000

第3級


9,000

交通点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。

3 前項に規定する道路以外の道路(第3種第5級及び第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数)、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、次の表に掲げる1車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

区分

地形

1車線当たりの設計基準交通量

(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

山地部

7,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

山地部

5,000

第4種

第1級


12,000

第2級


10,000

第3級


10,000

交差点の多い第4種の道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。

4 車線の幅員は、一定の場合を除き道路の区分に応じ次の表のとおりとする。

区分

車線の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

第4級

2.75

第4種

第1級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第2級及び第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

5 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合などにおいては、3メートルとすることができる。

○路肩

1 道路には、車道に接続して路肩を設ける。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とする。

ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道理又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員

(単位 メートル)

第3種

第2級から第4級まで

普通道路

0.75

0.5

小型道路

0.5


第5級

0.5


第4種

0.5


3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

車道の右側に設ける路肩の幅員

(単位 メートル)

第3種

0.5

第4種

0.5

4 幅道に接続する路肩については、一定の幅員とする。

5 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

6 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設ける。

7 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、路肩の一定幅に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用する。

8 自転車又は歩行者の交通量が少なく、歩道等を有しない第3種の道路の路肩の幅員は、自転車又は歩行者の交通の状況を考慮して必要な路肩を定めることができる。

○停車帯

1 自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないよう必要があるときには、車道の左端寄りに停車帯を設ける。

2 幅員は、2.5メートルとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

3 第3種の道路に設ける停車帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況並びに良好な道路交通環境の整備を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、その事情に応じ、2.5メートルを超える適切な値とすることができる。

○自転車道

1 自動車及び自転車の交通量が多い道路には、地形の状況等やむを得ない場合を除き自転車道を設ける。

2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(一部の道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 幅員は、2メートル以上(やむを得ない場合は1.5メートルまで縮小できる)とする。

4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、建設限界を勘案して定める。

5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

○自転車歩行者道

1 自動車の交通量が多い道路には、地形の状況等やむを得ない場合を除き自転車歩行者道を設ける。

2 幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては、4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とし、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定める。

ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

○歩道

1 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定める。

○設計速度

道路(副動を除く。)の設計速度は、道路の区別に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる値(当該道路が第4種第4級の道路である場合にあっては、1時間につき40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートル)とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。

区別

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

第3種

第2級

60

50又は40

第3級

60、50又は40

30

第4級

50、40又は30

20

第5級

40、30又は20


第4種

第1級

60

50又は40

第2級

60、50又は40

30

第3級

50、40又は30

20

○車道の屈曲部

車道の屈曲部は、緩和区間等を除き曲線形とする。

○曲線半径

車道の曲線部の曲線半径は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

曲線半径(単位 メートル)

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30


20

15


○曲線部の片勾配

車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径がきわめて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大勾(こう)配の欄に掲げる値(第3種の道路で自転車等を設けないものにあっては、6パーセント)以下で適切な値の片勾(こう)配を附する。だたし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾(こう)配を附さないことができる。

区分

道路の存する地域

最大片勾(こう)(単位 パーセント)

第3種




その他の地域



10

第4種


6

○曲線部の車線等の拡幅

車道の曲線部分においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅する。

ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況等やむを得ない場合にはこの限りでない。

○緩和区間

1 車道の屈曲部には、緩和区間を設ける。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況等やむを得ない場合にはこの限りではない。

2 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

○視距等

1 視距は、当該道路の設置速度に応じ、次の表の視距の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、同表の視距の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

視距

(単位 メートル)

60

100

75

50

70

55

40

45

40

30

30

30

20

25

20

2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行なうのに十分な見とおしの確保された区間を設ける。

○縦断勾配

車道の縦断勾(こう)配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾(こう)配の欄の左欄に掲げる値以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾(こう)配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。

区分

設計速度

(単位)一時間につきキロメートル

縦断勾(こう)

(単位 パーセント)

第3種

普通道路

60

5

8

50

6

9

40

7

10

30

8

11

20

9

12

小型道路

60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


第4種

普通道路

60

5

7

50

6

8

40

7

9

30

8

10

20

9

11

小型道路

60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


○登坂車線

1 普通道路の縦断勾配が5パーセントを超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設ける。

2 幅員は、3メートルとする。

○縦断曲線

1 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設ける。

2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とする。ただし、設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第1級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸(とつ)形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。

3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

○舗装

1 車道、中央帯(分離帯を除く)、車道に接続する路肩、自転車道及び歩道は、交通量が極めて少ない等の場合を除き舗装する。

2 車道及び側帯の塗装は、自動車交通量が少ない場合等を除き、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保する構造とする。

3 第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

○横断勾配

1 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付する。

路面の種類

横断勾(こう)

(単位 パーセント)

前条第2項に規定する基準に適合する舗装道

1.5以上

2以下

その他

3以上

5以下

2 歩道等には、2パーセントを標準とする。

3 第4種の道路(トンネルを除く。)の塗装は、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾(こう)配を付さず、又は縮小することができる。

○合成勾配

1 合成勾配は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以下とする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセント以下とすることができる。

設計速度

(単位 一時間につきキロメートル)

合成勾(こう)

(単位 パーセント)

(略)

(略)

60

10.5

50

11.5

40

30

20

○排水施設

1 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設ける。

○平面交差又は接続

1 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをする。

○待避所

3種5級の道路には、待避所を設けるものとする。設定する待避所の長さ及び待避所の相互間の距離及び長さは、当該道路の交通の状況を考慮して定めるものとする。

○交通安全施設

交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、さく、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設等を設ける。

○凸部、狭窄部等

第4種第4級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄(さく)部若しくは屈曲部を設ける。

○乗合自動車の停留所等に設ける交通島

自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じて、交通島を設けるものとする。

○自動車駐車場等

安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車場等を設ける。

○トンネル

1 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設ける。

2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設ける。

3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設ける。

○橋・高架の道路等

1 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼溝造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とする。

2 橋、高架の道路その他、これらに類する構造の道路の構造の基準に関し安全な交通を確保することができる構造とする。

○附帯工事等の特例

道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、道路構造令第4条から前条までの規定(第8条第13条第14条第24条第26条第31条及び第33条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

○小区間改築の場合の特例

1 道路の交通に著しい支障がある小区間については応急処置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、一定の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急処置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて一定の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

○自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路

1 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、建築限界を勘案して定める。

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、一部の規定は、適用しない。

○歩行者専用道路

1 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。

2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合にあいては、当該歩行者専用道路の幅員は、建築限界を勘案して定める。

3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 歩行者専用道路については、一部の規定は、適用しない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

村道の構造の技術的基準に関する条例

平成25年3月5日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 建設・港湾・空港
沿革情報
平成25年3月5日 条例第3号