○三島村児童生徒の出席停止の手続等に関する規則
平成18年12月11日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第3項及び第49条の規定に基づき、児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の出席停止の命令の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(出席停止の命令)
第2条 三島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、当該児童生徒の保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずるものとする。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の出席停止の命令は、出席停止の対象となる児童生徒の保護者に出席停止の理由及び期間を記載した文書を交付して行うものとする。
(校長の報告及び意見具申)
第3条 校長は、前条第1項に規定する出席停止の要件に該当すると認める児童生徒があるときは、問題行動の内容、学校における指導の経過その他必要な事項を記載した文書に、校長の意見を付して、教育委員会に報告しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による報告を受けた児童生徒に対して出席停止の適用を検討するに当たっては、当該校長からの意見具申を求めるものとする。
(保護者からの意見聴取)
第4条 教育委員会は、前条の規定により報告のあった児童生徒の保護者に対して当該児童生徒の出席停止を命じようとするときは、当該保護者の意見を聴取しなくてはならない。ただし、保護者が正当な理由なく意見聴取に応じない場合は、この限りでない。
2 前項の意見聴取は、あらかじめ日時及び場所を指定し、保護者の出頭を求めて行うものとする。ただし、緊急の場合又は正当な理由により保護者が出頭できないときは、電話その他の方法により行うことができる。
3 出席停止の対象となる児童生徒は、第1項の意見聴取に当たり、保護者に同席して意見を述べることができる。
(被害児童生徒等への対応)
第5条 教育委員会は、事実関係等を的確に把握するために、問題行動の被害者である児童生徒及びその保護者から事情を聴取するとともに、事後の対応に関して説明をするものとする。
(出席停止の期間)
第6条 教育委員会は、出席停止の期間の決定に当たっては、学校の秩序の回復、出席停止の対象となる児童生徒の状況、他の児童生徒の心身の安定及び保護者の監護等を考慮して、総合的に判断し、可能な限り短い期間となるよう配慮しなければならない。
(出席停止の解除)
第8条 教育委員会は、出席停止の期間中の児童生徒について、当該児童生徒及び他の児童生徒の状況並びに校長の意見を考慮して、出席停止を解除することができる。
2 出席停止の解除の手続は、出席停止の命令の手続の例による。
(指導計画の策定)
第9条 教育委員会は、出席停止の適用を決定するに当たっては、学校及び関係機関等との連携を図り、出席停止期間中の当該児童生徒に対する個別指導計画を策定するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成18年12月11日から施行する。