○教育に関する事務の点検及び評価の実施に関する要綱
平成22年12月1日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条の規定に基づき、三島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(点検及び評価の実施)
第2条 教育委員会は、毎年、当該年度の教育に関する事務が本村教育施策の方針に基づいて適切に実施されているか点検するとともに、その成果及び課題等について自ら評価するものとする。
(学識経験者の知見の活用)
第3条 教育委員会は、点検及び評価についての客観性を確保するため、点検及び評価の実施方法並びにその内容等について意見を聴取する等、教育に関する学識経験を有する者の知見を活用するものとする。
2 前項の学識経験を有する者は、教育委員会で委嘱する。
(点検及び評価の結果の活用)
第4条 点検及び評価の結果は、教育施策の企画立案等、効果的な教育行政の推進等に活用するものとする。
(議会への報告等)
第5条 点検及び評価の結果については、報告書を作成して村議会へ提出するとともに公表するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、点検及び評価に関し必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。