○三島村教育委員会教育長事務委任規程
平成18年11月15日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第3項の規定に基づき、三島村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育長は、次に掲げる事務を校長に委任する。
(1) 学校職員(県費負担教職員を除く。以下同じ。)の外勤命令に関すること。
(2) 学校職員の事務分掌に関すること。
(3) 学校職員の年次有給休暇の処理及びその他の諸願出に関すること。
(4) 学校職員の旅行命令及び復命に関すること。
(5) 軽易な事件に関する学校職員の復命を受けること。
(6) 備品の貸出しに関すること。
(7) 学校施設の使用に関すること。ただし、営利又は興行を目的とする場合を除く。
(8) 予算執行の補助事務に関すること。
(9) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員に係る扶養親族の認定並びに住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額又は額の決定及び改定並びに児童手当の認定に関する事務
(委任の留保)
第3条 教育長は、この訓令に定める委任事項であっても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(異例又は重要事案の処理)
第4条 校長は、この訓令に定める委任事項であっても、異例又は重要と認められるものについては、事前に教育長の指示を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。