○三島村青年就農給付金交付要綱

平成25年1月7日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、青年就農給付金(以下「給付金」という。)を交付するため、実施要綱に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付額)

第2条 給付金の額は、次に掲げる額を上限とし、予算の範囲内で村長が定めた額とする。

(1) 個人の場合 年間150万円

(2) 夫婦で農業経営を開始し、実施要綱に定める給付要件等を満たす場合は、夫婦合わせて年間225万円

(経営開始計画の承認申請)

第3条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、経営開始計画(様式第1号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。計画変更する場合も同様とする。ただし、軽微な変更の場合はこの限りでない。

(経営開始計画の承認)

第4条 村長は、前条の規定による経営開始計画の申請があった場合には、経営開始計画の内容について審査する。

2 村長は、審査の結果、適当であると認めた場合は、予算の範囲内で経営開始計画を承認し、経営開始計画承認通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(給付金の申請)

第5条 申請者は、前条第2項の通知を受けた後、青年就農給付金(経営開始型)交付申請書兼請求書(様式第3号)により申請しなければならない。

(給付金の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請の内容を審査し、適当であると決定したときは、青年就農給付金事業給付金(経営開始型)交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、給付金を交付する。適当でないと決定したときは、青年就農給付金交付却下通知書(様式第5号)により、その旨を申請者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 前条の給付金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、やむを得ない事由があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に申請を取り下げることができる。

2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る給付金の決定はなかったものとする。

(給付金の交付の中止又は休止)

第8条 受給者が、交付の中止又は休止をしようとする場合は、中止届(様式第6号)又は休止届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(給付金の交付決定の取消し)

第9条 村長は、受給者が給付金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令等又は村長の命令若しくは指示に違反したときは、給付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、既に給付金の交付を行った場合においても適用する。

3 村長は、前2項の規定により、給付金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、受給者に対し給付金の返還を求めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年1月7日から施行する。

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三島村青年就農給付金交付要綱

平成25年1月7日 告示第2号

(平成25年1月7日施行)