○三島村地域おこし協力隊員設置要綱

平成22年2月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化の進行が著しい本村において、地域で共に生活し、活動に参画する都市住民など地域外の人材を新たな担い手として受け入れ、地域力の維持及び増進を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、三島村地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という)を設置する。

(任務)

第2条 協力隊員の任務は、次のとおりとする。

(1) 観光に関する業務の補助

(2) 畜産業(肉用子牛生産)への支援及び従事活動

(3) 既特産品の民間移行への調査、研究及び実施並びに新特産品開発

(4) 地域コミュニティ活動への従事

(5) その他村長が必要と認めた活動

(委嘱)

第3条 協力隊員は、次の各号の要件を満たす者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 生活の拠点を3大都市圏及び都市地域等から三島村に移し、住民票を異動させた者。ただし、委嘱を受ける前に既に村内に定住及び定着している者並びに住民票の異動が行われている者を除く。

(2) 地域おこしに意欲があり、地域住民等と積極的に協働ができる者

(任期)

第4条 協力隊員の任期は、3年以内とする。

(遵守事項)

第5条 協力隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 任務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、任務を退いた後も同様とすること。

(2) 居住地及び村内における信頼関係の保持に努めること。

(3) 健康で健全な生活と事故及びトラブルの防止に努めること。

(4) 身体の不調又は活動に影響を与える事態が発生した場合は、速やかに届け出ること。

(報償及び経費負担)

第6条 村長は、協力隊員に予算の範囲内で報償を支給するほか、任務遂行に必要と認める経費を負担する。

(活動支援)

第7条 村は、協力隊員が円滑な活動の推進が図れるよう協力隊員と協議し、次に掲げる支援を行う。

(1) 年間事業計画の作成

(2) 地域協力活動に関するコーディネート

(3) 地区との調整及び住民への周知

(4) 期間終了後の定住支援

(5) その他、円滑な活動に必要な事項

(解任)

第8条 村長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 疾病等のため、任務の遂行が困難であると認められるとき。

(2) 自己の都合により、解任を申し出たとき。

(3) 活動の状態が不適切であると認められるとき。

(4) 協力隊員としてふさわしくない行為があったとき。

(5) 村と協議なく転出したとき。

(庶務)

第9条 協力隊員に関する庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この要綱は、平成25年5月1日から施行する。

三島村地域おこし協力隊員設置要綱

平成22年2月1日 訓令第5号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年2月1日 訓令第5号
平成25年5月1日 訓令第3号