○高等学校等修学助成金支給要綱
平成22年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、親元を離れ高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設(以下「高等学校等」という。)に在学する子を持つ、三島村に居住し、住民登録を有する保護者(以下「保護者」という。)の下宿費、寮費等及び帰省のための船舶旅客運賃(2等運賃)の負担軽減を図ることを目的とした修学助成金(以下「助成金」という。)を保護者に支給するために必要な事項を定めるものとする。
(助成金の種類)
第2条 助成金の種類は、次のとおりとする。
(1) 修学のための居住費
(2) 帰省に伴う旅客運賃
(修学助成の対象者及び助成金の支給対象者)
第3条 修学助成の対象者及び助成金の支給対象者は、次のとおりとする。
(1) 修学助成の対象者 三島村立の中学校を卒業し、現に高等学校等に在学する者
(2) 助成金の支給対象者 前号に定める者の保護者。ただし、本村の小・中学校に勤務する教職員等が保護者である場合は、対象外とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、種類に応じて次の表のとおりとする。
種類 | 金額 | 備考 |
修学のための居住費 | 月額30,000円 | ただし、3か年以内に限る。 |
帰省に伴う旅客運賃 | 帰省に要する全旅客運賃 |
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする保護者は、高等学校等就学助成金交付申請書(様式第1号)により、必要書類を添えて村長に申請しなければならない。
(助成金の停止及び返還)
第7条 村長は、修学助成の対象者が年度途中で退学した場合は、退学した月の翌月から直ちに支給を停止するものとし、偽り、その他不正行為により、この要綱による助成を受けた者については、助成した金額の全額又は一部を返還させるものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第11号)
この要綱は、平成24年12月3日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。