○高等学校等修学助成金支給要綱

平成22年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、親元を離れ高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設(以下「高等学校等」という。)に在学する子を持つ、三島村に居住し、住民登録を有する保護者(以下「保護者」という。)の下宿費、寮費等及び帰省のための船舶旅客運賃(2等運賃)の負担軽減を図ることを目的とした修学助成金(以下「助成金」という。)を保護者に支給するために必要な事項を定めるものとする。

(助成金の種類)

第2条 助成金の種類は、次のとおりとする。

(1) 修学のための居住費

(2) 帰省に伴う旅客運賃

(修学助成の対象者及び助成金の支給対象者)

第3条 修学助成の対象者及び助成金の支給対象者は、次のとおりとする。

(1) 修学助成の対象者 三島村立の中学校を卒業し、現に高等学校等に在学する者

(2) 助成金の支給対象者 前号に定める者の保護者。ただし、本村の小・中学校に勤務する教職員等が保護者である場合は、対象外とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、種類に応じて次の表のとおりとする。

種類

金額

備考

修学のための居住費

月額30,000円

ただし、3か年以内に限る。

帰省に伴う旅客運賃

帰省に要する全旅客運賃

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする保護者は、高等学校等就学助成金交付申請書(様式第1号)により、必要書類を添えて村長に申請しなければならない。

(助成金の決定及び交付)

第6条 村長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、申請者に対し高等学校等就学助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、交付するものとする。

(助成金の停止及び返還)

第7条 村長は、修学助成の対象者が年度途中で退学した場合は、退学した月の翌月から直ちに支給を停止するものとし、偽り、その他不正行為により、この要綱による助成を受けた者については、助成した金額の全額又は一部を返還させるものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第11号)

この要綱は、平成24年12月3日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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高等学校等修学助成金支給要綱

平成22年4月1日 訓令第4号

(平成27年4月1日施行)