○三島村議会の招集等を定める規則
平成22年11月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、三島村議会の招集等について必要な事項を定めることを目的とする。
(招集時期)
第2条 三島村議会の定例会は、3月、6月、9月及び12月に招集する。ただし、都合によりこれを繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(招集手続)
第3条 村長は、村議会の定例会又は臨時会の招集を告示したときは、その旨を議長に通知するものとする。
(議案送付)
第4条 村長は、前条の通知とともに付議すべき議案を議長に送付するものとする。ただし、やむを得ない事情があるとき、又は付議議案を追加する必要が生じたときは、この限りでない。
(その他)
第5条 議長及び副議長が共にいない場合は、前2条中「議長」とあるのは「議会事務局長」と読み替えるものとする。
附則
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
2 議会の定例会の招集時期を定める規則(昭和43年三島村規則第4号)は、廃止する。