○三島村社会福祉法人等介護保険利用者負担額の減免に対する助成金支給実施要綱

平成21年11月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施のため、社会福祉法人その他村長が認めた事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が提供する介護給付等対象サービスを三島村介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)が利用した際の利用者負担額(以下「負担額」という。)について社会福祉法人等が行う減免に対し、村長が助成金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉法人等の減免実施の申出)

第2条 社会福祉法人等が負担額の減免に対する助成金を受けようとする場合は、減免実施予定事業所の状況等を記載した社会福祉法人等による利用者負担額減免申出書(様式第1号)により、事前にその旨を村長に申し出るものとする。

(負担額の減免の対象となるサービス)

第3条 負担額の減免の対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護及び介護福祉施設サービス等を行う社会福祉法人等から減免を実施するサービスの申出がなされたサービス(以下「減免対象サービス」という。)とする。

(負担額の減免の対象となる費用)

第4条 負担額の減免の対象となる費用は、介護費用、食費及び日常生活費に係る負担額とする。ただし、法第13条の規定による特別養護老人ホームの旧措置入所者は、原則として日常生活費に係る負担額を対象とする。

(負担額の減免の対象者)

第5条 負担額の減免の対象者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く市町村民税非課税世帯のうち特に生計困難であると村長が認める被保険者とする。

(負担額の減免の申請等)

第6条 対象者のうち負担額の減免を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担額減免対象認定申請書(様式第2号)により、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、速やかに負担額の減免の適否を決定し、社会福祉法人等利用者負担額減免認定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の場合において、負担額の減免認定者として決定したときは、社会福祉法人等利用者負担額減免認定証(様式第4号。以下「認定証」という。)を、当該申請者(以下「減免認定者」という。)に交付するものとする。

4 認定証は、負担額の減免の割合を記載するものとする。

5 認定証の有効期間は、原則として1年間とし、毎年6月に更新する。

(負担額の減免の割合)

第7条 負担額の減免の割合は、負担額の50パーセントを原則とする。ただし、村長は、前条第1項の規定により負担額の減免の申請をした者の収入の状況を勘案して、50パーセントを超える減免の割合を決定することができるものとする。

(認定証の提示等)

第8条 減免認定者は、負担額の減免を受けるときは、減免対象サービスの利用開始に当たり、減免対象サービスを行う社会福祉法人等に事前に認定証を提示し、当該社会福祉法人等は、認定証に記載されている減免内容に基づく減免を行うものとする。

(助成金の請求)

第9条 社会福祉法人等は、負担額の減免を行つた場合は、村長に対し社会福祉法人等介護保険利用者負担対策事業助成金請求書(様式第5号)により助成金を請求するものとする。

(助成金の額)

第10条 前条の助成金の額は、減免総額から当該社会福祉法人等が本来受領すべき減免対象サービスの負担額合計の1パーセントを控除した後の50パーセントとする。

2 前項の規定に関わらず、指定介護老人福祉施設の施設サービスに対する負担額を減免した場合は、減免総額が当該施設の運営に関して本来受領すべき負担額の10パーセントを超える部分については、全額を助成するものとする。

(助成金の支払い)

第11条 村長は、第9条の規定により社会福祉法人等から助成金の請求があつた場合は、内容を審査するとともに実績を確認した後、速やかに支払うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

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三島村社会福祉法人等介護保険利用者負担額の減免に対する助成金支給実施要綱

平成21年11月30日 訓令第2号

(平成21年11月30日施行)