○三島村職員懲戒審査委員会規程
平成22年4月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 三島村職員(以下「職員」という。)の懲戒に関する事項を審査するため、三島村職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査)
第2条 委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による職員の懲戒処分について、村長が指示するものにつき必要な審査を行い、その結果を村長に報告するものとする。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副村長をもつて充てる。
3 副委員長は、総務課長をもつて充てる。
4 委員は、経済課長、民生課長及び船舶課長をもつて充てる。委員の代理は、これを認めない。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、全会一致で決するものとする。
5 委員長、副委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の議決に加わることができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課人事係において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。