○三島ふるさと大使設置要綱

平成21年11月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 本村の魅力や良さを全国に普及広報し、村のイメージアップを図るとともに、村政への有益な助言を得るため、三島ふるさと大使(以下「大使」という。)を置く。

(構成)

第2条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村民

(2) 村内出身者

(3) 村内事業所勤務者

(4) 行政、経済、教育、芸術、芸能、スポーツ等の各分野を通じ、特に村にゆかりの深い者

(5) その他村長が特に必要と認める者

(職務)

第3条 大使は、それぞれの居住地域又は職域において、「三島ふるさと大使」の名刺、パンフレット等を利用しながら、機会あるごとに村の魅力や良さの紹介に努めるとともに、村への提言等を行うものとする。

(任期)

第4条 大使の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等)

第5条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、大使が村長の依頼により旅行した場合においては、職員等の旅費に関する条例(昭和41年三島村条例第10号)の規定に準じて旅費を支給する。

2 大使には、その活動に資するため、名刺を支給する。

(情報提供)

第6条 村長は、大使に対し、その活動が円滑に行われるよう村の事業等に関する情報を提供するものとする。

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成21年11月1日から施行する。

三島ふるさと大使設置要綱

平成21年11月1日 訓令第1号

(平成21年11月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成21年11月1日 訓令第1号