○三島村指定地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成20年5月30日
訓令第2号
(設置)
第1条 介護保険事業に係る地域密着型サービスの実施に関し必要な事項について協議し、当該サービスの公平かつ公正な運営の確保に資するため、三島村指定地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) サービス事業者の指定等に関すること。
(2) サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) サービスの質の確保及び運営評価に関すること。
(4) その他サービスの適正な運営を確保する観点から必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる団体等のうちから村長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者又は各種団体等の代表者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者又は介護保険の被保険者等
(3) 保健・医療・福祉関係者団体の代表者等
(4) 学識経験者等
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、必要に応じて委員会の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、民生課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。