○三島村後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月25日

条例第8号

(村が行う後期高齢者医療の事務)

第1条 村が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び鹿児島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年鹿児島県後期高齢者医療広域連合条例第25号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(村において行う事務)

第2条 村は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(1)の2 広域連合条例第2条の2の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第17条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する鹿児島県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免の申請に対する鹿児島県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第20条本文の申告書の提出の受付

(8) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 村が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

(1) 三島村に住所を有する被保険者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項の規定の適用を受ける被保険者であつて、病院等(同項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際三島村に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号の規定の適用を受ける被保険者であつて、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際三島村に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号の規定の適用を受ける被保険者であつて、最後に行つた同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際三島村に住所を有していた被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 10月1日から同月31日まで

第4期 1月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、村長が別に定めることができる。この場合において、村長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、全て当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(保険料の督促手数料)

第5条 保険料の督促手数料は、督促状1通について、100円とする。

(延滞金)

第6条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)であるときは、当該金額につき年14.5パーセント(当該納期限の翌日から起算して1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(罰則)

第7条 村長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第8条 村長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(村が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第9条 前2条の過料の額は、情状により、村長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であつた被保険者に係る保険料の徴収の特例)

第2条 平成20年度における被扶養者であつた被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であつた被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 1月1日から同月31日まで

2 平成20年度において、被扶養者であつた被保険者に係る普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「村長が別に定める」とあるのは、「10月1日以後における村長が別に定める時期とする」とする。

(令和2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

三島村後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月25日 条例第8号

(令和2年6月17日施行)