○三島村後期高齢者医療特別会計設置条例

平成20年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、後期高齢者医療の円滑な運営及びその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、保険料、一般会計繰入金、附属諸収入をもつて歳入とし、総務費、広域連合納付金、保健事業費その他の支出をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

三島村後期高齢者医療特別会計設置条例

平成20年3月25日 条例第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成20年3月25日 条例第7号