○三島村水産振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成19年12月4日

条例第15号

(設置)

第1条 三島村域の水産振興を推進するため、三島村水産振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するため村長が特に必要と認める経費の財源に充てることができる。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため村長が特に必要と認める経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三島村水産振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成19年12月4日 条例第15号

(平成19年12月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年12月4日 条例第15号