○三島村健康増進計画策定委員会設置要綱

平成19年6月20日

訓令第5号

(設置)

第1条 国民の責務である自らの健康状態を自覚するとともに健康増進に努めること、また行政及び医療関係者等も相互に連携しあつて健康情報の提供や健康増進への取り組みを図るため、健康増進計画の策定に資するため三島村健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について協議を行い、計画の案を作成する。

(1) 計画策定の基本方針

(2) 計画策定案の作成

(3) 計画の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は11人以内で組織し、次に掲げる団体等のうちから村長が委嘱する。

(1) 各地区運動普及推進員

(2) 各地区ホームヘルパー

(3) 各地区元気塾受講生

(4) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、必要に応じて委員会の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、民生課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

三島村健康増進計画策定委員会設置要綱

平成19年6月20日 訓令第5号

(平成19年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成19年6月20日 訓令第5号