○三島村高齢者集合会食サービス事業実施要綱

平成19年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者に対し、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号に掲げる事業(以下「介護予防事業」という。)及び同法第115条の45第3項各号に掲げる事業(以下「任意事業」という。)に基づき、地域福祉センター等で食事を提供することにより、高齢者等の自立した生活の維持や閉じこもり、認知症、うつ等予防並びに安否確認等を行うことを目的とする。

(事業の実施)

第2条 三島村高齢者集合会食サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、三島村とする。ただし、村長は、事業の運営について、当該三島村地区婦人会に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の利用対象者は、おおむね70歳以上の高齢者で介護予防事業における介護予防特定高齢者施策対象者で介護予防ケアマネジメント事業において集合会食サービスが必要とされた者、任意事業における地域自立生活支援事業において集合会食サービスが必要と認められる者とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 機能訓練時に合わせての集合会食等とする。

(2) 利用者等の介護予防・安否確認

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、三島村高齢者集合会食サービス事業利用申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

(決定及び登録)

第6条 村長は、前条の規定による事業の利用申請があつた場合は、その内容を審査の上、利用の可否について決定し、高齢者集合会食サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により利用を認めた者(以下「利用者」という。)を高齢者集合会食サービス事業利用登録者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(届出)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者集合会食サービス事業利用変更届(様式第4号)により、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 住所又は連絡先を変更したとき。

(2) 集合会食サービスの利用を一時停止しようとするとき。

(3) 集合会食のサービスの利用を必要としなくなつたとき。

2 村長は、前項の規定により変更届を受理したときは、速やかに三島村高齢者集合会食サービス事業変更通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 この事業に要する費用のうち利用者が負担する費用は、無料とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

三島村高齢者集合会食サービス事業実施要綱

平成19年4月1日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)