○会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月7日
規則第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理する補助組織について、必要な事項を定める。
2 村長は、会計管理者の補助機関として総務課の中に会計室を設け、室長のほかに必要な職員を置く。
3 室長は、会計管理者をもって充てる。
(会計室の事務)
第2条 会計室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 村費の出納に関すること
(2) 決算に関すること
(3) 指定金融機関に関すること
(4) 現金及び財産の記録に関すること
(5) 所得税、県民税の払込に関すること
(6) 職員共済組合の掛金、負担金及び退職手当組合の負担金の払込に関すること
(7) 物品の出納及び保管(使用中の物品に関する保管を除く。)を行うこと
(8) 室の庶務に関すること
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 収入役の事務の兼掌に関する助役の補助組織設置規則(平成18年三島村規則第11号)は、廃止する。
3 収入役の職務を代理する出納員を定める規則(昭和46年三島村規則第7号)は、廃止する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。なお、当面の事務処理上の必要が生じた場合は、従前の会計管理者の補助組織設規則(平成19年規則第1号)を適用する。