○三島村家畜診療所及び黒島家畜診療所設置条例

平成18年12月15日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、三島村家畜診療所及び黒島家畜診療所(以下「診療所」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(名称、所在地及び主な事業区域)

第2条 診療所の名称、所在地及び主な事業区域は、次のとおりとする。

名称

所在地

主な事業区域

三島村家畜診療所

鹿児島市名山町12―18

三島村全域

黒島家畜診療所

鹿児島郡三島村黒島31

三島村全域

(業務の内容)

第3条 診療所は、次の業務を行うものとする。

(1) 産業動物の往診による診療

(2) 産業動物の飼育管理の指導

(3) 産業動物の放牧衛生管理に関する指導

(4) 産業動物の損耗防止に関する指導

(5) 畜産関係諸施策の推進

(6) 家畜人工授精の実施

(7) その他畜産振興のために必要な業務

2 必要がある場合は、産業動物以外の動物を診療することができるものとする。

(診療費等)

第4条 診療費については、農業災害補償法施行規則(昭和22年農林省令第95号)により農林水産大臣が定める点数(A種点数を用いて1点が10円を適用)及び薬価を準用して算定する。ただし、診察料は徴収しない。また、薬価表にない薬品については、購入価格に消費税を加算し使用量により精算したもの(100円未満は切り上げる。)を薬価とする。

2 畜主の所有する薬品を診療に使用した場合の診療費は、薬価を除いた額とする。

3 家畜人工授精に関する料金は、別表第1のとおりとする。

4 産業動物の病傷以外の診療費等及び産業動物以外の動物の診療費にあつては、別表第2に定めるもののほか、第1項の規定を準用するものとする。

(徴収すべき診療費等)

第5条 診療費及び家畜人工授精の技術料等は、獣医師の請求書により徴収する。ただし、家畜人工授精料後納については子牛市場に上場時徴収するものとする。

(職員)

第6条 家畜診療所に次の職員を置くことができる。

(1) 診療所長 1人

(2) 臨時職員 1人

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

1頭当たりの料金

技術料

1回授精ごとに1,000円

授精料 前納

5,000円。ただし、この料金は3回目までとし、不受胎の場合は新たに3回ごとに徴収する。

授精料 後納

せり上げ価格の3%を徴収する。

別表第2(第4条関係)

区分

1頭当たりの診療費等

去勢料

無血法 1,000円

観血法

6箇月未満 2,500円

6箇月以上 3,000円

妊娠鑑定料

妊娠鑑定料は当分の間無料とする。

診断書

1通につき 1,000円

その他

村長が定める額

三島村家畜診療所及び黒島家畜診療所設置条例

平成18年12月15日 条例第18号

(平成19年4月1日施行)