○三島村地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年11月20日
要綱第6号
(設置)
第1条 地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正及び中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、三島村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) センターの運営に関すること。
(2) その他センターの適正な運営を確保する観点から必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる団体等のうちから村長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体の代表者等
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者又は介護保険の被保険者等
(3) 介護保険関係団体以外の地域の社会的資源又は地域における権利擁護、相談事業等を担う関係団体の代表者等
(4) 学識経験者等
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、運営協議会を代表し統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、必要に応じて運営協議会の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、民生課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年12月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第10号)
この要綱は、令和5年6月27日から施行する。